作業環境測定 労働安全衛生法 社労士試験

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作業環境測定

有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で実施

保存 原則3年間記録し、周知(届出義務は無し)

   ベリリウムは30年、石綿は40年、放射線業務5年、粉じん7年間記録

厚生労働大臣 作業環境測定指針を公表し、大臣の定める作業環境測定基準に従って評価を行う

都道府県労働局長 労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定等、必要な事項を文書で指示できる

※第1~第3管理区分まであり、第3管理区分となった場合は第1、又は第2となるようにすること(第3区分が最も悪い)

※監督官は必要に応じ、事業場に立ち入り、作業環境測定を行うことができる

※事業者は結果の評価に基づいて、健康診断の実施その他適切な措置を講ずる

労働衛生指導医(2年任期)の関わること

大臣が任命し、都道府県労働局に置かれる

  • 作業環境測定等必要な事項についての局長への意見
  • 臨時の健康診断の実施その他必要な事項についての局長への意見
  • 局長は指導医をして事業場への立ち入り、検査できる

 ⇔他は産業医、又は、医師

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