労働時間

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労働基準法

みなし労働時間制度 事業場外・専門・企画 労働基準法 社労士試験

事業場外・専門業務型裁量・企画業務型裁量労働制 事業場外であり、労働時間を把握し難いときに用いる事業所外裁量労働制(具体的な指揮監督下にあるのであれば適用されない) 専門業務であり、具体的指示が困難であることから用いる専門業務裁量労働制 指示をしない者を定め、その者に企画業務型の労働をさせる際に用いる企画業務型裁量労働...
労働基準法

36協定と割増賃金、手続き 労働基準法 社労士試験

36協定 労使協定(届出を要す)を結ぶことによって、法定労働時間を超える労働を行わせても免責される(違法とならないということ) 36協定は法定労働時間よりも強く、36協定で週42時間設定であれば44時間業種であっても42時間超えは違法 36協定に定めた内容の一部に違反(限度時間等)があれば、全体が無効となる必要労使協定...
労働基準法

フレックスタイム制の導入 労働基準法 社労士試験

フレックスタイム制比較的自由な働き方ができるため育児介護について配慮の必要がない。フレックスタイム制必要労使協定(届出不要)及び、就業規則その他これに準ずるもの 労働者の範囲、精算期間(3箇月以内)、起算日、総労働時間、標準となる1日の労働時間 コアタイム、フレキシブルタイムは任意規定 有効期間を定める必要なし 始業、...
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労働時間の原則 労働基準法 社労士試験

労働時間の原則原則時間上限週40時間(1日 8時間)週44時間(1日10時間) 常時10人未満の商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽(理容含む)※週のはじまりは日曜日が原則であるが、就業規則で別段の定めをすることもできる※労働時間に該当するか否かは使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより客観的に定まる※特殊健康診断...
労働基準法

労使協定と代替決議の横断整理 労働基準法 社労士試験

労使協定でよいもの、代替決議を要するもの、届出の必要性、効力発生時点に関する横断整理労使協定と代替決議の横断比較締結届出代替決議任意貯金◎必要×労働とつくもの(変形労働時間制、時間外休日労働(36協定)、専門業務型裁量労働制など)◎必要可フレックス、一斉休憩適用除外、割増賃金代替休暇、年休関係◎不要可全額払いの例外(控...
労働基準法

年少者、未成年者、児童の労働時間等について 労働基準法 社労士試験

年少者のまとめ未成年者・年少者民法改正により未成年者は18歳未満となり年少者と同一となった全ての未成年者(児童含む) 親権者又は後見人であっても、未成年者に変わって労働契約を締結してはならず、賃金を受け取ってはならない 親権者、後見人、又は労働基準監督署長は、未成年者にとって不利と認められれば契約を解除できる 解雇であ...
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1カ月単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1カ月単位の変形労働時間制1ヶ月単位の変形労働時間制必要労使協定(届出)又は、就業規則その他これに準ずるもの(10人未満でその他、以上は就業規則) →あらかじめ変形時間、起算日、具体的に各日各週の労働時間を定める就業規則等で定める場合は、始業就業時刻も明記すること時間上限1箇月以内の一定の期間の週平均労働時間が法定時間...
労働基準法

1年単位の変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1年単位の変形労働時間制年間を通じて業務(お歳暮などで)に差が生じる業種などに適用される1年単位の変形労働時間制必要労使協定(届出) 労働者の範囲、対象期間、起算日、特定期間(繁忙期)、対象期間の労働日と時間(40時間以内)対象期間 1ヶ月を超え1年以内であること、対象期間中に労使協定は変更できない 第2期以降は労働日...
労働基準法

1週間単位の非定型的変形労働時間制 労働基準法 社労士試験

1週間単位の非定型的変形労働時間制1週間単位の非定型的変形労働時間制(30人未満の飲食、小売、旅館業等の1日の中に繁忙のある業種)必要労使協定(届出)、少なくとも当該1週間の開始前に各日の労働時間を通知時間上限1日10時間、週40時間(特例措置事業(44時間事業)も含む)※緊急やむを得ない場合、前日までに通知することで...
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時間外労働は何時間まで許されるか 36協定の限度 労働基準法 社労士試験

延長時間の限度1週間1ヵ月1年間原則15時間45時間360時間1年単位の変形労働時間制14時間42時間320時間予見できない(エスケープ)100時間未満720時間サブロク対象1年で、月45の年3636協定の対象期間は1年間に限り、月45時間・年360時間が限度、特別条項は対象期間の半分に当たる6カ月まで特別条項100未...
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割増賃金を払わない、労働時間規制の適用除外 労働基準法 社労士試験

適用除外対象者休憩・労働時間・休日・割増賃金規定が適用除外となる者※年少者や妊産婦も該当すれば適用除外となる 農業、畜産業、養蚕業、水産業(林業は除外されない)管理監督の地位にある者機密の事務を取り扱う者署長の許可監視、断続的労働に従事する者(宿直)※深夜業の割増賃金、年少者・妊産婦の深夜業禁止、年次有給休暇については...