労災保険法 過払いや未支給給付に関する通則 労災保険法 社労士試験
支給支給期間 全法令共通で、事由発生の月の翌月~事由消滅の月に支給(翌月当月) 翌月分から、偶数月に支払う1月に事由発生であれば4月に2月分と3月分を支払われるということで、2月に1月分が支払われるということではない。翌月である2月から2月分が支払われることとなり、3月分とまとめて4月に支払われるという意。「翌月払い」...
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社会保険労務士