過払いや未支給給付に関する通則 労災保険法 社労士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

支給

支給期間 全法令共通で、事由発生の月の翌月~事由消滅の月に支給(翌月当月)

 翌月分から、偶数月に支払う

1月に事由発生であれば4月に2月分と3月分を支払われるということで、2月に1月分が支払われるということではない。翌月である2月から2月分が支払われることとなり、3月分とまとめて4月に支払われるという意。「翌月払い」という表現は翌月分から支払われるという意味であって、「実際の支払い」は偶数月に前月までの2カ月分が支払われる。この考え方は年金法も共通。

支給停止期間 全法令共通で、翌月~消滅月で支給停止

死亡の推定 3ヶ月間わからない、3カ月以内に死亡とわかるが時期不明

      →死亡と推定する (失踪宣告のようにみなすわけではない

※受任者に支払ってもよい

※年金法との調整は同一の事由の場合のみ

未支給の保険給付(権利者が死亡) 

原則 生計を同じくしていた、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の順に自己の名で請求する

<例外> 遺族補償年金の場合は、受けることのできる他の遺族の最先順位者

※現物給付以外の保険給付は全て未支給給付制度の対象となる

※該当者なしの場合は相続人

※遺族補償一時金は遺族補償年金と違い、受給権者は原則通りで例外は遺族補償年金のみ

未支給給付の請求権者の相続人が請求権者となる場合

  • 未支給給付請求権者が未支給給付を受けないうちに死亡した場合
  • 請求権者がいない(既に死亡など)場合

未支給給付の横断整理

 

対象となる保険給付

未支給給付の請求権者

遺族年金以外の保険給付

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

遺族年金

他の遺族(死亡した受給権者と同順位又は次順位の受給権者となる者)

未支給の失業等給付

雇用保険のみ6カ月以内制限

受給権者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

未支給給付

民法の規定による相続人

未支給の保険給付

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、

⑦これらの者以外の3親等内の親族

死亡一時金

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

未支給年金

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、

⑦これらの者以外の3親等内の親族

未支給給付は生計同じの兄弟姉妹、労災遺族は他遺族、年金未支給3親等、健康保険は相続人
未支給給付は原則として、生計同じの配偶者~兄弟姉妹となるが、遺族については他の遺族となる。年金法はくわえて3親等内親族(厚生年金死亡一時金のみ兄弟姉妹まで)、健康保険は相続人

過誤払いの扱い

内払いとみなす

給付が変更(消滅)となった場合

(例)休業補償給付が障害補償給付に変更した

※内払みなしは受給者は同じだが、給付が異なる(または消滅)

内払いとみなすことができる

給付が支給停止、減額改定となったにもかかわらず、支給された場合

(例)障害補償給付の等級が下がった

※「内払みなしできる」は受給者も給付も同じ

充当することができる

年金受給者が死亡した場合に、弁済すべき者が遺族補償給付対象者の場合等

 遺族年金、遺族一時金、葬祭料、障害年金差額一時金が対象

葬祭料以外の保険給付を優先して返還金債権に充当する

充当は両給付についての受給者(当然に給付も)が異なる
弁済すべき者が自身の障害補償給付を受給していたとしても充当はできない
※弁済すべき者は相続人にあたり、必ずしも相続人が遺族補償給付対象者となるわけではない
※年金給付受給権者が対象であって、休業補償給付は対象とはならない
原則は「内払とみなすことができる」であって、変更(消滅)したときに「内払とみなす」、受給者が死亡した場合の遺族給付について充当であると覚えればよい
みなしができる内払、消滅変更みなします。死亡で過誤は充当可
同一原因について別年金に変更(消滅の上で)となった場合は「内払とみなす」、支給停止や減額改定は「みなすことができる」、遺族補償給付や葬祭料対象者が弁済すべきであったときに充当できる

具体例

内払とみなす

休業補償給付の受給者が、障害補償給付を受給することとなり、休業補償給付は消滅したがそのまま支給された場合

支給された 休業補償給付 休業補償給付 ←障害補償給付の内払いとみなす
本来の給付 休業補償給付 障害補償給付 ※障害補償給付は払われている
障害補償給付は現実に払われているため、内払とみなしても何ら問題ない

内払とみなすことができる

障害補償給付の受給者が支給停止となったが、停止されず、障害補償給付が支払われた場合(障害補償給付は消滅していない)

支給された 障害補償給付 障害補償給付 ←障害補償給付の内払いとみなすことができる
本来の給付 障害補償給付 支給停止  
支払われた障害補償給付は、後に支払われると思われる障害補償給付の内払とみなすことができる。支給停止が解除されるとは限らないため「みなすことができる」となっている

充当することができる

障害補償給付の受給者が死亡したが、障害補償給付が支給され、遺族が遺族補償給付を受給する場合

支給された 障害補償給付 障害補償給付 ←遺族補償給付に充当することができる
遺族に支給   遺族補償給付  
支払われた障害補償給付は遺族が返還すべきであるが、その分を遺族補償給付に充当することができる

内払とすることはできない

遺族補償年金受給権消滅したが、傷害補償年金を受給している場合に遺族補償年金が支給された

支給① 遺族補償年金 消滅 ←傷病補償年金の内払とはできない
支給② 傷病補償年金  

内払いは原因が同一人物である必要があるから、遺族補償年金の受給権が消滅した場合には適用されない

個人番号の記載が必要な場合

  • 傷病の状態等に関する届出
  • 年金受給者に関する届出(住所及び番号の変更、番号通知を受けた場合)

※遺族補償一時金と葬祭料は記載不要(障害補償一時金請求では記載する)

※労災保険法では、事業主は手続きのために個人番号を収集、保管することはできない

< 保険給付の種類 | 労災保険法 | 療養補償給付 >