第13章 例題で解く第1問対策:仮受消費税の仕訳
ここでは、仮受消費税に関する基本的な仕訳を解説します。 簿記3級の試験では、売上に消費税を加算した取引で、仮受消費税を売上と同じ貸方に記入する形式がよく出題されます。 ただし、売上勘定に消費税を含めない点に注意が必要です。
例題1:売上に対する仮受消費税の処理
(問題)
商品100,000円を販売し、消費税10%を加えて掛けとした。仕訳を示しなさい。
(考え方)
売上にかかる消費税は、会社が顧客から一時的に預かるものであり、仮受消費税として処理します。仮受消費税は負債です。 売上勘定には税抜価格を記録し、売掛金は税込金額(顧客が支払う総額)で記録します。
したがって、売上100,000円に消費税10,000円を加えた合計110,000円が売掛金となります。
(仕訳)
| 売掛金 | 110,000 | 売上 仮受消費税 |
100,000 10,000 |
ポイント: 売掛金は税込金額で計上し、消費税分を「仮受消費税」として区別します。 売上勘定には税抜金額のみを記入し、消費税を含めない(税込み価格にしない)ことが重要です。
例題2:現金で販売した場合
(問題)
商品80,000円を現金販売し、消費税10%を加えて受け取った。仕訳を示しなさい。
(考え方)
現金販売であっても考え方は同じです。 売上は税抜金額、仮受消費税は顧客から預かった税金です。 現金勘定には税込金額(総額)が入ります。
(仕訳)
| 現金 | 88,000 | 売上 仮受消費税 |
80,000 8,000 |
ポイント: 現金や売掛金などの受取額は税込価格である一方、 売上勘定は税抜価格のみを計上します。
仮受消費税の性質
- 仮受消費税は負債であり、税務署に納める義務がある。
- 決算時には仮払消費税(仕入側)と相殺し、差額を未払消費税として処理。
- 売上勘定に消費税を含めてしまうと、収益を過大に計上してしまう。
売上と仮受消費税の混同に注意
試験では「売上110,000円」と書かれていても、実際には税込価格であることが多く、 税抜価格を逆算する必要がある問題がよく出題されます。
たとえば、税込110,000円であれば、税抜価格は100,000円、消費税10,000円です。
消費税込みか、消費税と分けるかの基準
| 税込み価格で記帳 | 貸借対照表の勘定科目(資産と負債)は消費税を含めて記帳 売掛金、買掛金、前払金、前受金、未収入金、未払金など |
|---|---|
| 本体価格と仮〇消費税で2行に分けて記帳 |
損益計算書の勘定科目(費用と収益)は消費税を別で記帳 売上、仕入、経費、備品など |
上記表に当てはめると、売上は収益であるから分けて記帳し、現金・売掛金は資産であるから含めて記帳すると判断することができます。
例題まとめ(第1問での出題パターン)
- ① 掛け販売の場合: 売掛金/売上・仮受消費税
- ② 現金販売の場合: 現金/売上・仮受消費税
- ③ 試験では金額が税込表示か税抜表示かを見極める
注意点・試験でのポイント
- 売上勘定に消費税を含めない
→ 消費税はあくまで「仮受消費税」として処理。 - 売掛金・現金などは税込金額で処理
→ 実際の受取額を記録するため。 - 税抜・税込の表示を見逃さない
→ 「税込」「税抜」どちらか明記されるのが一般的。 - 仮受消費税は一時的な負債
→ 決算整理で未払消費税へ振り替える。
このように、売上取引では「売上=税抜」「売掛金=税込」「仮受消費税=預かった税金」と整理して考えることが大切です。 簿記3級の第1問では、仮受消費税の位置(売上と同じ貸方)と、売上金額の税抜処理が理解できているかが問われます。