電子記録債権と電子記録債務の違いは? | 似ているけど違うシリーズ | やさしい簿記3級講座

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第12章 似ているけど違うシリーズ – 電子記録債権と電子記録債務の違いは?

「電子記録債権」と「電子記録債務」は、簿記3級で登場する新しいタイプの取引概念です。名前だけ聞くと難しそうに感じますが、実は「受取手形」と「支払手形」を電子化したものと考えると理解しやすいです。この記事では、電子記録債権と電子記録債務の仕組み、取引の流れ、そして手形との対応関係をわかりやすく解説します。

電子記録債権・電子記録債務とは?

かつての企業間取引では、商品を販売したあと、現金の代わりに「手形(約束手形)」で代金の支払いを約束することが一般的でした。しかし、手形は紙で管理するため、紛失や偽造のリスク・印紙税の負担・管理の手間といった問題がありました。

こうした問題を解決するために導入されたのが「電子記録債権制度」です。手形のやりとりを紙ではなく電子的に記録する仕組みで、企業間の取引を安全かつ効率的に行うことができます。

  • 電子記録債権:電子的に記録された「お金を受け取る権利」
  • 電子記録債務:電子的に記録された「お金を支払う義務」

つまり、手形取引の「受取手形」と「支払手形」にそれぞれ対応するのが、電子記録債権と電子記録債務です。

電子記録債権の仕組み(受取手形に対応)

電子記録債権は、将来、相手からお金を受け取る権利を電子的に記録したものです。受取手形と同じく資産に分類されます。

たとえば、商品を販売して代金100,000円を電子記録債権として受け取った場合:

借方科目 金額 貸方科目 金額
電子記録債権 100,000 売掛金 100,000

期日になって相手から入金されたら、次のように処理します。

借方科目 金額 貸方科目 金額
当座預金 100,000 電子記録債権 100,000

このように、電子記録債権は「受取手形」とほぼ同じ動きをしますが、紙のやり取りがなく、電子記録機関に登録されているのが大きな違いです。

電子記録債務の仕組み(支払手形に対応)

電子記録債務は、将来、相手にお金を支払う義務を電子的に記録したものです。支払手形と同様に負債として扱います。

たとえば、商品を仕入れて代金100,000円を電子記録債務として支払う約束をした場合:

借方科目 金額 貸方科目 金額
仕入 100,000 電子記録債務 100,000

期日に支払いを行うと、次のように仕訳します。

借方科目 金額 貸方科目 金額
電子記録債務 100,000 当座預金 100,000

支払手形と全く同じ流れですが、支払約束が電子的に記録されているため、紙の手形を発行する必要がありません。

受取手形・支払手形との対応関係

区分 従来の手形 電子化後 性質
お金を受け取る側 受取手形 電子記録債権 資産(お金を受け取る権利)
お金を支払う側 支払手形 電子記録債務 負債(お金を支払う義務)

電子化によるメリット

  • 紙の手形が不要になり、紛失・盗難・偽造のリスクがなくなる
  • 印紙税が不要でコスト削減ができる
  • 電子記録機関によって確実に支払い記録が管理される
  • 取引履歴がデータで残るため、信用情報の確認が容易になる

まとめ

電子記録債権と電子記録債務は、手形取引を電子化した現代的な仕組みです。仕訳上の扱いは「受取手形=電子記録債権」、「支払手形=電子記録債務」と同じであり、違うのは紙か電子かだけです。したがって、簿記3級では手形の電子化版として理解すれば十分です。

覚え方:
「受取手形 → 電子記録債権(もらう権利)」
「支払手形 → 電子記録債務(はらう義務)」
この対応をしっかり意識しておきましょう。