買掛金を電子記録債務、売掛金を電子記録債権へ | 例題で解く第1問対策 | やさしい簿記3級講座

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第13章 例題で解く第1問対策:買掛金を電子記録債務、売掛金を電子記録債権へ

近年の商取引では、紙の手形に代わって電子記録債権・電子記録債務を利用するケースが増えています。 第1問でも、これまでの「売掛金」「買掛金」を電子化して処理する問題が出題されることがあります。

ここでは、電子記録債権・債務の基本的な仕訳と、特に注意すべき発生記録の請求について解説します。

電子記録債権・電子記録債務とは

  • 電子記録債権:売掛金や受取手形に代わり、電子的に記録される「受け取る権利」。
  • 電子記録債務:買掛金や支払手形に代わり、電子的に記録される「支払う義務」。

これらは電子債権記録機関(でんさいネットなど)により管理されます。 ただし、機関名に「電子債権」という語が含まれるため、「電子債権=電子記録債権」と誤解しないように注意が必要です。

電子債権記録機関において電子記録債権も電子記録債務も扱います。電子債務記録機関があるわけではありません。

例題:発生記録の請求を行ったときの仕訳

(問題)

得意先に対する売掛金500,000円について、電子債権記録機関を通じて電子記録債権の発生記録の請求を行った。仕訳を示しなさい。

(考え方)

  • 売掛金は、電子記録債権に切り替わる。
  • 電子債権記録機関に請求して登録が完了すれば、売掛金は消滅し、電子記録債権に置き換わる。

(仕訳)

電子記録債権 500,000 売掛金 500,000

※売掛金 500,000 / 売上 500,000 となっていて、この売掛金を電子記録債権とする仕訳です。

ポイント:

  • 電子債権記録機関に請求することで、売掛金が電子記録債権に変わります。
  • 電子債権記録機関は「取引を記録する機関」であり、「電子記録債権」そのものではありません。
  • この発生記録の時点では、現金の受け取りは行われません。

買掛金を電子記録債務に変えた場合

(問題)

仕入先に対する買掛金400,000円について、電子債権記録機関を通じて電子記録債務の発生記録の請求を行った。仕訳を示しなさい。

(考え方)

  • 買掛金が電子記録債務に切り替わる。
  • 発生記録が完了した段階で、買掛金は消滅し、電子記録債務として処理します。

(仕訳)

買掛金 400,000 電子記録債務 400,000

※仕入 400,000 / 買掛金 400,000 となっていて、この買掛金を電子記録債務とする仕訳です。

ポイント:

  • 支払義務が紙の手形や買掛金ではなく、電子記録によって管理される形に変わります。
  • 発生記録の時点では、まだ支払いは行われていません。
  • 電子記録債務は貸借対照表の負債項目として表示されます。

電子債権記録機関と電子記録債権の違いに注意

電子債権記録機関(例:でんさいネット)は、「電子記録債権を記録・管理する第三者機関」です。 電子記録債権だけを扱っているわけではありません。機関名に含まれる債権という文字に引っ掛からないように注意しましょう。

仕訳上は「売掛金 → 電子記録債権」または「買掛金 → 電子記録債務」として処理します。

例題まとめ(第1問での出題パターン)

  • ① 売掛金を電子記録債権に切り替えた場合
    → 電子記録債権/売掛金
  • ② 買掛金を電子記録債務に切り替えた場合
    → 買掛金/電子記録債務
  • ③ 発生記録請求は「電子債権記録機関」を通じて行う
    → 仕訳上は「電子記録債権、又は、電子記録債務」を使用する。

注意点・試験でのポイント

  • 発生記録請求時には現金の受け渡しはない。
    売掛金や買掛金が電子化されるだけで、資産や負債の増減はありません。
  • 電子記録債権は「受取手形」に、電子記録債務は「支払手形」に似た性質を持つ。
    ただし、電子的に管理されるため、手形の振出・裏書などは行いません。
  • 試験では名称の正確さが問われる。
    「電子債権」や「電子債務」など略称を書かないように注意。「電子記録債権」「電子記録債務」と正確に記載します。

このように、電子記録債権・債務の問題では、「電子債権記録機関」と「電子記録債権」の違いを理解しておくことが最重要です。 記録機関の名前に惑わされず、帳簿上では売掛金・買掛金の電子化処理として正確に仕訳することが求められます。