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第13章 例題で解く第1問対策:手付金の受領
第1問でよく出題されるテーマのひとつに手付金の受領があります。手付金は、商品の売買や契約を成立させるために一時的に預かるお金であり、売上とは区別して処理する必要があります。ここでは、手付金を受け取ったときの仕訳、そしてその後に売上が発生した場合の処理までを解説します。
手付金の基本的な考え方
手付金とは、取引成立の保証や契約の証拠として、相手方から一時的に受け取るお金のことです。 まだ商品を引き渡しておらず、売上も確定していないため、受け取った時点では収益ではなく負債として処理します。
- 受け取った側(売り手) → 「前受金」
- 支払った側(買い手) → 「前払金」または「仮払金」
売上が確定した時点で、手付金を「前受金」から「売上」へ振り替えます。
例題1:手付金を受け取ったとき
(問題)
商品販売契約に際して、得意先A社より手付金50,000円を現金で受け取った。仕訳を示しなさい。
(考え方)
- まだ商品を引き渡していないため、売上は未確定。
- 一時的に預かっているお金 → 「前受金」で処理。
(仕訳)
| 現金 | 50,000 | 前受金 | 50,000 |
ポイント:
- 手付金は売上ではない。まだ契約段階のため「負債」として処理します。(商品を引き渡す責任が残っているから)
- 将来、商品を引き渡すときに売上に振り替える。
ヒント:
- 前受金が借方か貸方のどちらかがわからないときは、無理に思い出そうとせず、増える現金を借方に置くから前受金は貸方である、と考えるとよいでしょう。簿記はどちらか一方の位置が分かれば相手勘定の位置もわかりますので、うまく活用してください。
例題2:手付金受領後、売上が確定した場合
(問題)
前月に受け取っていた手付金50,000円を含む商品200,000円を販売し、代金は掛けとした。仕訳を示しなさい。
(考え方)
- 販売により売上が確定。
- 手付金50,000円はすでに受け取っている → 「前受金」から減少させる。
- 残額150,000円が売掛金。
(仕訳)
| 前受金 売掛金 |
50,000 150,000 |
売上 | 200,000 |
ポイント:
- 前受金は売上確定時に消す。売上発生と同時に振り替えるのが原則。(例題1で貸方にあった前受金50,000を消します。)
- 手付金分は現金の増加ではなく、負債の減少。ここが試験でよく問われるポイントです。
例題3:契約解除で手付金を返還した場合
(問題)
契約が解除され、先に受け取っていた手付金50,000円を現金で返還した。仕訳を示しなさい。
(考え方)
- 契約が解除されたため、売上は発生しない。
- 受け取っていた手付金は預かり金にすぎない → 返還すると「前受金」が消える。
(仕訳)
| 前受金 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
ポイント:
- 契約が取り消された場合は、売上には関係せず「前受金の返還」として処理。
- 損益には影響しません。
例題まとめ(第1問での出題パターン)
- ① 手付金を受け取った時点
→ 現金/前受金 - ② 手付金を含めて売上が確定した場合
→ 前受金・売掛金/売上 - ③ 契約解除で手付金を返還した場合
→ 前受金/現金 - ④ 商品を引き渡す前に手付金を受け取っている場合
→ 負債として処理し、まだ売上は立てない
注意点・試験でのポイント
- 手付金は一時的な負債である
売上確定前に受け取ったお金は「前受金」として貸借対照表の負債に計上する。 - 売上確定時に前受金を消す
売上発生と同時に「前受金」を借方に計上し、「売上」と相殺する。 - 収益として認識するのは引渡時
実際に商品を引き渡して取引が完了した時点で初めて売上を計上する。 - 契約解除時の処理
契約が成立しなかった場合は「前受金の返還」として処理し、売上や損益に影響しない。 - 勘定科目の使い分け
– 受け取った側:前受金(負債)
– 支払った側:前払金(資産) - 小切手で受け取った場合
現金ではなく「当座預金」で処理する。
手付金の取引は、一見すると売上に見えますが、実際には売上発生前の一時的な預かり金です。
商品等を売り渡す義務が残っているため、負債となります。売上に振り替えるタイミングを正しく見極めることが、第1問攻略の大切なポイントです。