労働組合法
労働組合法上の労働者 賃金その他これに準ずる収入によって生活する者(失業者含む)
労働者の定義
労基法 労災法 |
職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で賃金を支払われる者 |
組合法 |
職業の種類を問わず、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活をする者 |
契約法 |
使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者 |
組合法の労働者は生活する者、失業者も含みます
合法において労働者とは、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。失業者も含まれる
使用者
労基法 |
事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者 |
組合法 |
雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実かつ具体的に支配決定することができる地位にある者 |
契約法 |
労基法で「事業主」に相当するものであり、労基法上の「使用者」よりも範囲が狭い |
労働組合 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織
オープンショップ制 | 労働組合に加入するか否かは労働者の自由 |
ユニオンショップ製 |
採用された場合、労働組合に加入しなければならない、資格を失った場合は解雇 ただし、他の組合に加入、結成した場合についての解雇は無効 |
クローズドショップ制 | 既に特定の労働組合に加入している者のみを採用、資格を失った場合は解雇 |
労働組合と認められないもの
- 使用者の利益を代表する者等の参加が許されるもの
- 使用者の経理上の援助を受けるもの(最小限のものは除く)
- 福利事業のみを目的とするもの
- 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
労働争議 労使の意見が一致せず、争議行為が発生している状態、又はおそれがある状態
争議行為 ストライキ等、業務の正常な運営を阻害する行為(実力行使の手段そのもの)
正当争議の賠償請求できません
使用者は同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することはできない
不当労働行為 使用者が組合と組合員に対してしてはならない行為
- 組合加入・組合活動を行ったことに対する差別的待遇
- 団体交渉拒否
- 組合運動介入等
※使用者による労働組合に対する援助支援は認められない。ともすれば使用者による労働組合の買収になるからである。
施設の利用を拒むは自由
企業施設の利用の承諾は使用者の自由な判断にゆだねられており、受任しなければならない義務を負うものではない
労働協約 書面によって作成しなければ効力は生じない
- 3年を超える有効期間の定めをすることができない(労働協約の解約予告は少なくとも90日前に)
- 有効期間は定めなくてもよい
- 労働協約に違反する労働契約の部分は、無効
- 常時使用される同種労働者の4分の3以上の者が労働協約の適用を受けるに至った時、他の労働者にも適用
- 労働委員会は、不当労働行為事件が命令を発するに熟した時は、事実認定し、命令を発しなければならない
※労働契約は合意によって成立するのであって、必ずしも書面までは求められない
↑優先度 |
法令 | |
労働協約 | 同種4分の3で全労働者適用 | |
就業規則 | ||
労働契約 | ||
組合員 | 組合員外 |
チェックオフ協定 労働協定の形式により締結されたからといって、義務となるわけではない
斡旋員 事件解決は努力義務
期間の定めのない労働協約 署名し又は記名押印した文書によって相手方に予告(90日前に予告)して解約できる
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