中小企業退職金共済法ほか 労働の一般常識 社会保険労務士試験

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中小企業退職金共済法

中小企業者の相互扶助の精神に基づき、従業員の福祉の増進と中小企業の復興に寄与することを目的とする
退職金共済契約 中小企業者は次に掲げる者を除き、全ての従業員について退職金共済契約を締結する

中小企業 300人、又は3億円以下(卸売100人・1億以下、小売50人・5000万円以下)

掛け金 

  • 事業主負担であり、納付月数が12ヶ月以上あること
  • 月額5000円~30000円(2000円刻み)
  • 増額申し込みのみ可能で、減額することはできない
5000の3万、中退共
中小企業退職金共済法による、退職金共済契約は、被共済者ごとに、月額5000円以上、3万円以下とすること。44%の企業が中退共を利用

退職金 

  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が被共催者が退職した時に支給する(納付月数が12ヶ月に満たない時を除く)
  • 期間を定めて雇用、季節的、試みの者、現に退職金共済契約の被共催者、不正から1年以内、省令対象者は除く
  • 機構は、分割払の方法により支給できる (被共済者の選択で5年又は10年)
  • 一定額以上であること、退職した日において60歳以上であること
  • 機構は、契約者の申し出に対し、大臣が相当であると認めた時に、支給することができる

助成 掛け金の2分の1を加入後4ヶ月目月から15カ月を経過する月まで助成

パート労働者 特例掛け金月額(4000円以下)

異議 労働保険審査会へ 

小規模企業共済

従業員20人以下の個人事業主や役員のための制度で掛け金1000円~7万円

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