民法債権から契約不適合です。法改正で契約不適合責任に対して行使できる権利が増えています。
| 宅建士試験対策 |
契約不適合責任(担保責任)
できること |
追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求 買主が悪意でも請求できる |
期限 |
売主に知って1年以内に通知 ⇔ 不法行為の損害賠償は知って3年 ただし、数量や権利については期限を問わない |
特約 |
担保責任を負わない特約も有効であるが悪意であった場合は責任を免れない |
※請負における破産解除は、注文者が完成前に破産した場合のみであって完成後は不可
※請負人の破産は何ら解除に影響しない