各種契約について。宅建試験では実務の関係上、契約について問われることが多い。過去問を解いて理解をしっかり深めておいてください。
| 宅建士試験対策 |
契約
贈与契約 |
口頭での贈与契約は履行前であれば解除することができる 悪意、又は負担付贈与でない限りは担保責任を負わない |
|
請負契約 |
完成した後に報酬を支払えばたり、完成前はいつでも損害を賠償すれば解除できる 請負人が負う担保責任について、注文者は以下の権利を有する 追完請求権(補修や工事やり直し)、報酬減額請求権、解除権、損害賠償請求権 |
|
委任契約 |
原則無償であり、有償とするには特約を要す 両当事者はいつでも契約を解除できる 委任者、受任者の死亡・破産によって終了する |
|
受任者の義務 |
善管注意義務と、報告義務 |
|
委任者の義務 |
費用前払義務と、費用償還義務 |