民法総則における意思表示。「詐欺は騙される人も悪い」という考えが民法にはあることに注意。第三者がどこまで保護されるからよく注意しておくこと。「取り消しうる」はそのまま有効としてもかまわないという点で「無効」とは根本的に異なる。
意思表示
制限行為能力者に関する取消権の消滅時効 単独で追認できる時から5年、行為の時から20年
意思表示
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取り消し条件 |
無効主張できない条件 |
対抗できない第三者 |
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善意無過失 |
善意 |
悪意 |
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錯誤 |
重要な部分についての錯誤 表意者に重過失がない 黙示的でも表示されている |
– |
できる |
× |
× |
詐欺 |
取り消しうる |
– |
できる |
× |
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第三者詐欺の場合、相手方は善意無過失であれば保護される |
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脅迫 |
取り消しうる |
– |
できる |
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虚偽表示 |
– |
表意者に意思がない (当事者間では無効) |
できる |
× |
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心裡留保 |
– |
相手方が善意無過失 |
できる |
× |
※詐欺・脅迫・錯誤は取り消しうるかどうかの判断であり、虚偽・心裡留保は有効無効の判断
※意思表示の問題において登記は無関係であり、善意・悪意・過失の有無で判断
※登記が関係するものは二重譲渡、解除などの物権変動である
※債権者等の第三者は無効主張や、取消し主張をすることはできない