民法における登記。ここでは登記の効果について。細かい規定は手続法たる不動産登記法において学習する。
登記
登記とは第三者に対抗するため行うものであるから、当事者間では登記なく対抗できる
登記がなければ対抗できない第三者 |
登記がなくても対抗できる第三者 |
二重譲渡 取消後 時効完成後 解除前 解除後の第三者 賃借人 |
無権利者 不法占拠者 背信的悪意者 相続人 前の所有者 |
※無権利者から不動産を購入した者も無権利者となる
※他に事情(解除原因について悪意であったなど)があっても登記があれば対抗できる
二重譲渡と登記の事例
A(売主) |
→ 4月20日 |
C(買主①) 所有権登記なし |
↓ 5月10日 | ||
B(買主②) 所有権登記あり |
この場合においては登記のあるBが所有権を主張できる。Bを登記がなければ対抗できない第三者という。
不法占拠者と登記の事例
A(売主) |
→ 4月20日 |
C(不法占拠) 所有権登記なし |
↓ 5月10日 | ||
B(買主) |
買主であるBは不法占拠者に対して、登記がなくても対抗できる。