民法物権 登記の暗記まとめ 宅建士試験

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民法における登記。ここでは登記の効果について。細かい規定は手続法たる不動産登記法において学習する。
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登記

登記とは第三者に対抗するため行うものであるから、当事者間では登記なく対抗できる

登記がなければ対抗できない第三者

登記がなくても対抗できる第三者

二重譲渡

取消後

時効完成後

解除前

解除後の第三者

賃借人

無権利者

不法占拠者

背信的悪意者

相続人

前の所有者

※無権利者から不動産を購入した者も無権利者となる

※他に事情(解除原因について悪意であったなど)があっても登記があれば対抗できる

二重譲渡と登記の事例

A(売主)

4月20日

C(買主①)

所有権登記なし

↓ 5月10日    

B(買主②)

所有権登記あり

   
この場合においては登記のあるBが所有権を主張できる。Bを登記がなければ対抗できない第三者という。

不法占拠者と登記の事例

A(売主)

4月20日

C(不法占拠)

所有権登記なし

↓ 5月10日    

B(買主)

   
買主であるBは不法占拠者に対して、登記がなくても対抗できる。

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