区分所有法とは、区分建物、つまりマンションに関する法律です。議決権については共有物に関する議決権と混同しないよう十分注意してください。
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規約と集会
共有部分の持分割合、専有部分の床面積割合
規約 |
書面により作成し、管理者が保管(建物内の見やすい場所に掲示(集会の議事録も)) 利害関係人(区分所有者に限らない)の請求があれば閲覧させる ※最初に建物の専有部分の全部を所有する者による規約は公正証書規約に限る ※法定共有部分についてのみ、専有部分とすることができない |
集会 |
管理者は、少なくとも毎年1回、少なくとも1週間前に目的事項を示して必ず招集する →この1週間は規約で変更できる
ただし建替え決議については2ヵ月前に招集通知を発しなければならず、短縮もできない 通知は、規約に別段の定めあれば掲示してすることができる |
議決権
過半数の賛成 |
原則 |
4分の3以上の賛成 |
規約の設定・変更・廃止、占有者に対する引き渡し請求 共用部分の重大変更(規約によって定数要件のみ過半数とできる) |
5分の4以上の賛成 |
建て替え(賛成した者は反対した者に対し売渡請求権を行使できる) |
※賃借人は意見を述べることができるにとどまり、議決権はない
※区分所有者数、議決権の双方が以下の要件を満たすこと
議長及び集会に出席した区分所有者2名以上の署名押印
⇔共有との比較 ※不分割特約(登記で第三者対抗)は最長5年
保存行為 |
単独でできる |
管理行為(賃貸借) |
持ち分の過半数の賛成 |
変更(改築)・処分行為 |
全員の賛成 |
区分建物の登記
建物全体の表題部と、各区分建物の表題部・権利部からなる
面積は壁その他の区分の内側から図る(内のり面積)