抵当権とは住宅ローンを組む際などの担保として設定するものです。基本事項を押さえておきましょう。
抵当権
実行 |
法定果実・自然果実、地役権に及ぶ。 |
利子 |
最後の2年分まで |
差押え |
物上代位性があるため、火災保険金を支払い前であれば差し押さえできる |
先後 |
抵当権と賃借権は、抵当権登記と賃借権契約の先後で決まる |
利用 |
譲渡含め、自由に利用できる |
法定地上権の条件
建物だけの抵当権であっても土地の利用を認める権利
①設定当時、土地上に建物が存在し、かつ、同一人が所有する
建物 |
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A |
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抵当権者B |
土地 |
A |
抵当権なし |
②実行により、所有者が別々となった(CはAの土地を利用できる)
建物 |
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C |
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土地 |
A |
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一活競売
土地にだけ抵当権が設定されている場合
土地に抵当権が設定された後に、建物が建てられた場合において一活競売できる
抵当権消滅請求
抵当物件の第三取得者が抵当権者に対し、差し押さえ前に書面により請求する
※抵当権者は送付を受けた後、2ヵ月以内に競売申立てをしなければ回避できない
※第三取得者に債務者や保証人は含まれない
※第三取得者は手続きが終わるまでは、売主への代金支払いを拒める
抵当権の放棄
一般債権者のための放棄 順位を保持したまま、その債権者と負担割合に応じて優先弁済