民法物権 抵当権の暗記まとめ 宅建士試験

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抵当権とは住宅ローンを組む際などの担保として設定するものです。基本事項を押さえておきましょう。
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抵当権

実行

法定果実・自然果実、地役権に及ぶ。

利子

最後の2年分まで

差押え

物上代位性があるため、火災保険金を支払い前であれば差し押さえできる

先後

抵当権と賃借権は、抵当権登記と賃借権契約の先後で決まる

利用

譲渡含め、自由に利用できる

法定地上権の条件

建物だけの抵当権であっても土地の利用を認める権利

設定当時、土地上に建物が存在し、かつ、同一人が所有する

建物

 

A

 

抵当権者B

土地

A

抵当権なし

実行により、所有者が別々となった(CはAの土地を利用できる)

建物

 

C

 

 

土地

A

 

一活競売

土地にだけ抵当権が設定されている場合

土地に抵当権が設定された後に、建物が建てられた場合において一活競売できる

抵当権消滅請求

抵当物件の第三取得者が抵当権者に対し、差し押さえ前に書面により請求する

※抵当権者は送付を受けた後、2ヵ月以内に競売申立てをしなければ回避できない

※第三取得者に債務者や保証人は含まれない

※第三取得者は手続きが終わるまでは、売主への代金支払いを拒める

抵当権の放棄

 一般債権者のための放棄 順位を保持したまま、その債権者と負担割合に応じて優先弁済

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