民法総則 時効の暗記まとめ 宅建士試験

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時効について。総則は出題頻度が低いたが時効の考え方は契約などにも影響するので一通り理解しておきましょう。
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時効

時効取得

悪意・善意有過失

20年間、所有の意思、平穏かつ公然、他人の物を占有

 ※賃料を払っているときは、所有の意思があるとは言えない

善意無過失

占有を始めた時に善意無過失であれば、10年間の占有で所有権を取得

※占有は引き継ぐことができ、その場合、善意悪意の判断は最初の占有開始時点で判断できる

消滅時効

 

知って

行為から

原則

5年

10年

不法行為の損害賠償

原則

3年

20年

身体について

5年

放棄と猶予、更新

時効の放棄

消滅時効の完成後に債務の承認をすると、援用することはできなくなる

完成猶予

時効が止まるのこと(内容証明郵便では6カ月)

更新

時効がやり直しされる、リセット(承認、裁判確定、強制執行終了など)

時効と相殺

債権が時効によって消滅したとしても、完成前に相殺適状であれば相殺できる

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