借地借家法
借地権
|
最長存続期間 |
最低存続期間 |
更新 |
民法 |
建物所有を目的としない |
||
50年 |
下限なし |
|
|
借地借家法 |
建物所有を目的とする |
||
上限なし |
30年 |
1回目 20年以上 2回目 10年以上 |
※建物を滅失した場合、再築されない限り、請求しても更新されない
※合意更新の場合、その時点において借地上に建物がなくてもよい
※借地権者からの請求・使用継続の場合、建物がなくてはならず、賃貸人から正当な事由ある異議を述べた場合、更新されない(異議なければ自動更新)
借地上の建物
賃貸や譲渡 |
借地権設定者(土地賃貸人)の承諾不要 |
対抗要件 |
新たな土地所有者に対し、登記のみで対抗できる(建物の所有権登記) |
借地上の建物の再建(再築)
|
最初の契約期間 |
更新後 |
承諾あり |
承諾があった日、再築された日のいずれか早い日から20年間 |
|
承諾なし |
再築可能であるが、当初の期間の満了によって終了 |
消滅を請求でき3か月後に借地権は消滅する ※やむを得ない事情でも承諾を得られない場合、裁判所の許可制度がある |
確答なし |
2ヵ月以内に異議を述べないと承諾したものとみなされる |
承諾を受けるか、裁判所の許可を求める |
定期借地権
|
一般定期借地権 |
事業用定期借地権 |
建物譲渡特約付き定期借地権 |
存続期間 |
50年以上 |
10年以上50年未満 |
30年以上 |
目的 |
問わない |
事業用に限る |
問わない |
要件 |
書面 |
公正証書 |
口頭可 |
返還 |
|
更地にして返す |
|
借家権(建物賃借権)
期間 |
期間の定めがある賃貸借契約 |
期間の定めのない賃貸借契約 |
||||||||||||||||||
1年以上 |
1年未満→定めなしとみなされる |
|||||||||||||||||||
終了 |
期間満了の1年前から6ヵ月前までに 更新しない通知をしなければ終了せず更新
通知で終了 |
賃貸人からは申出6カ月後に終了
賃借人からは申出3か月後に終了
|
||||||||||||||||||
更新 |
通知をしても、賃借人が使用を継続し、賃貸人が異議を述べないと更新される |
|
||||||||||||||||||
注 |
賃貸人から拒絶(更新しない)する場合、正当な事由が求められる 借家権の譲渡には承諾を要し、借地権とは異なり裁判所による許可制度はない |
定期建物賃貸借
|
定期建物賃貸借 |
存続期間 |
不問 |
契約 |
書面で契約 さらに、更新がなく満了によって終了することを説明する |
通知 |
1年以上であるときは、1年前から6ヵ月前までの間に、終了する旨の通知 |
建物買取り請求権 |
造作買取り請求権 |
貸主に対し、時価で買い取るよう請求できる |
同意を得た造作は終了時に買い取り、排除特約可 |
居住用建物の賃貸借の承継
相続人がいない状態において、相続人以外の同居者(内縁の妻など)は
1ヵ月以内に反対の意思表示を賃貸人にしない限り、引き継ぐことができる
借地・借家権の増減請求
減額 |
協議が整わない場合 |
借地権設定者は相当と認める金額を請求できる |
増額 |
借地権者は相当と認める地代を支払えばよい |