借地借家法の暗記まとめ 宅建士試験

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借地借家法のまとめです。借地借家法における借地権は建物所有を目的としていることは必ず頭に入れておいてください。高頻度で出題されます。過去問を解いて理解を深めてください。
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借地借家法

借地権

建物所有を目的とすることであり、土地を借りるだけの権利は借地権ではない。

 

最長存続期間

最低存続期間

更新

民法

建物所有を目的としない

50年

下限なし

 

借地借家法

建物所有を目的とする

上限なし

30年

1回目 20年以上

2回目 10年以上

※建物を滅失した場合、再築されない限り、請求しても更新されない

※合意更新の場合、その時点において借地上に建物がなくてもよい

※借地権者からの請求・使用継続の場合、建物がなくてはならず、賃貸人から正当な事由ある異議を述べた場合、更新されない(異議なければ自動更新)

借地上の建物

賃貸や譲渡

借地権設定者(土地賃貸人)の承諾不要

対抗要件

新たな土地所有者に対し、登記のみで対抗できる(建物の所有権登記)

借地上の建物の再建(再築)

 

最初の契約期間

更新後

承諾あり

承諾があった日、再築された日のいずれか早い日から20年間

承諾なし

再築可能であるが、当初の期間の満了によって終了

消滅を請求でき3か月後に借地権は消滅する

※やむを得ない事情でも承諾を得られない場合、裁判所の許可制度がある

確答なし

2ヵ月以内に異議を述べないと承諾したものとみなされる

承諾を受けるか、裁判所の許可を求める

※借地上の建物の賃貸や譲渡について借地権設定者(土地賃貸人のこと)の承諾は不要

定期借地権

 

一般定期借地権

事業用定期借地権

建物譲渡特約付き定期借地権

存続期間

50年以上

10年以上50年未満

30年以上

目的

問わない

事業用に限る

問わない

要件

書面

公正証書

口頭可

返還

 

更地にして返す

 

※借地借家法は原則、建物所有を目的とするが、定期借地権は目的を問わない(事業用除く)

借家権(建物賃借権)

期間

期間の定めがある賃貸借契約

期間の定めのない賃貸借契約

1年以上

1年未満→定めなしとみなされる

終了

期間満了の1年前から6ヵ月前までに

更新しない通知をしなければ終了せず更新

更新しない通知

 

1年前

6カ月前   

満了

通知で終了

賃貸人からは申出6カ月後に終了

  6カ月後  
賃貸人申出   終了

賃借人からは申出3か月後に終了    

  3カ月後  
賃借人申出   終了

更新

通知をしても、賃借人が使用を継続し、賃貸人が異議を述べないと更新される

 

賃貸人から拒絶(更新しない)する場合、正当な事由が求められる

借家権の譲渡には承諾を要し、借地権とは異なり裁判所による許可制度はない

定期建物賃貸借

 

定期建物賃貸借

存続期間

不問

契約

書面で契約

さらに、更新がなく満了によって終了することを説明する

通知

1年以上であるときは、1年前から6ヵ月前までの間に、終了する旨の通知

建物買取り請求権

造作買取り請求権

貸主に対し、時価で買い取るよう請求できる

同意を得た造作は終了時に買い取り、排除特約可

居住用建物の賃貸借の承継

 相続人がいない状態において、相続人以外の同居者(内縁の妻など)は

1ヵ月以内に反対の意思表示を賃貸人にしない限り、引き継ぐことができる

借地・借家権の増減請求

減額

協議が整わない場合

借地権設定者は相当と認める金額を請求できる

増額

借地権者は相当と認める地代を支払えばよい

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