民法債権における賃貸借の暗記まとめ。過去問の事例問題を解きながら理解を深めましょう
| 宅建士試験対策 |
賃貸借
賃貸人と賃借人の義務
賃貸人の義務 | 賃借人の義務 |
目的物を使用させ、修繕する 賃借人が立て替えた費用の償還に応じる 必要費 直ちに全額 ⇔有益費 終了時に支出額又は増加額 | 賃料の支払い 目的物の返還 目的物の善管注意義務 |
必要費は雨漏りの修理費などで、有益費はエアコンの設置費など
※敷金返還は目的物の返還を受けた時、又は賃借権が譲渡されたときであって終了時ではない
賃貸借
存続期間 | 最長50年であるが、「期間の定めのない賃貸借契約」としてもよい | |
終了 | 期間の満了をもって終了 ただし、賃借人が使用を継続し賃貸人が異議を述べなければ更新と推定 期間の定めのない賃貸借契約は、当事者の解約の申し入れによって終了 | |
土地 | 解約申し入れから1年後に契約終了 | |
建物 | 解約申し入れから3カ月後に契約終了(賃貸人からの申し入れでは6カ月) | |
対抗力 | 借地権 | 土地賃借権または、借地権上の建物が登記(表示部でたりる)されている 借地上に建物があったことが掲示されている |
借家権 | 建物賃借権が登記されているか、建物の引き渡しがあった |
使用貸借
注意点 | 無償の諾成契約、修繕義務なし、必要費は借主が負担、最長存続期間なし 善意であれば担保責任を負わず、借主の死亡によって終了する(賃貸借は相続する) |
賃借権の譲渡・転貸
| 賃借権の譲渡 | 賃借権の転貸 | 賃貸人の交代(物件売買など) |
承諾 | 賃貸人の承諾 | 賃貸人の承諾 | 賃借人の承諾不要 |
敷金を一旦返還 | 賃借人が支払わない場合、転借人に直接請求できる | 新賃貸人は登記がなければ請求できない 敷金は新賃貸人に引き継がれる | |
転貸の 解除 | 無断転貸については、背信的行為と認められない限り解除できない | ||
賃借人の債務不履行、期間満了 ⇔合意解除の場合のみ、転貸人に対抗できない 賃貸人は転借人に通知をすること |
※裁判所の承諾許可は、転貸人が申し立てる