民法総則 代理の暗記まとめ 宅建士試験

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代理について。総則は出題頻度が低いため、時間が余ったら取り組むとよい。
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代理

代理の要件

代理権があること

代理人であることを示すこと(顕名)

代理権の範囲内であること

※顕名をしない場合、自己のためにしたものとみなされる

復代理人

  • 任意代理人の場合、本人の承諾を要す(法定代理人では不要)
  • やむを得ない場合は承諾不要

無権代理

勝手に代理人のふりをして代理行為をすることが無権代理です。表見代理とは本人にも責任があると考えられる3つの類型に該当する無権代理の一種です。

 

相手側の取りうる行為 ※無権代理人に取消権はない

相手方

善意無過失

善意有過失

悪意

催告

取消し

×

無権代理人に対して損害賠償請求

×

×

無権代理人が無権代理行為であることを知っていれば、可

表見代理が成立し、相手方が保護される

×

×

代理権授与表示、代理権の権限外(範囲外)、代理権の消滅後

※代理権の範囲内であるが自己又は第三者の利益のためにした行為(外形上は通常の代理)は、相手方がその目的を知り、知ることができたとき、無権代理行為とみなす  

無権代理人の相続

追認拒絶

以後

本人が責任を負うことがある

本人に及ばない

< 意思表示 | 宅建士試験 | 時効 >

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民法
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