民法総則における意思表示。「詐欺は騙される人も悪い」という考えが民法にはあることに注意。第三者がどこまで保護されるからよく注意しておくこと。「取り消しうる」はそのまま有効としてもかまわないという点で「無効」とは根本的に異なる。
意思表示
制限行為能力者に関する取消権の消滅時効 単独で追認できる時から5年、行為の時から20年
意思表示
| 取り消し条件 | 無効主張できない条件 | 対抗できない第三者 | ||
善意無過失 | 善意 | 悪意 | |||
錯誤 | 重要な部分についての錯誤 表意者に重過失がない 黙示的でも表示されている | – | できる | × | × |
詐欺 | 取り消しうる | – | できる | × | |
第三者詐欺の場合、相手方は善意無過失であれば保護される | |||||
脅迫 | 取り消しうる | – | できる | ||
虚偽表示 | – | 表意者に意思がない (当事者間では無効) | できる | × | |
心裡留保 | – | 相手方が善意無過失 | できる | × |
※詐欺・脅迫・錯誤は取り消しうるかどうかの判断であり、虚偽・心裡留保は有効無効の判断
※意思表示の問題において登記は無関係であり、善意・悪意・過失の有無で判断
※登記が関係するものは二重譲渡、解除などの物権変動である
※債権者等の第三者は無効主張や、取消し主張をすることはできない