民法債権 債権譲渡と弁済の暗記まとめ 宅建士試験

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債権から債権譲渡です。過去問を解いて理解を深めましょう

宅建士試験対策 |

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債権譲渡

  • 譲渡禁止特約は、善意の第三者に対抗できない
  • まだ発生していない、つまり、将来に発生する債権の譲渡も認められる

譲受人の二重譲渡における優劣

  1. 確定日付のある通知が優先される
  2. いずれも確定日付ある場合、通知の到達の先後できまる

債権の二重譲渡

譲受人が対抗できる条件

譲渡人(旧債権者)が債務者に確定日付のある通知を行っている、

又は、債務者の確定日付のある承諾がある

通知の内容

その譲受人が譲受人であるという内容

二重通知

通知の到達の先後できまる

第三者弁済

正当な利益のない第三者

債務者の意思に反していないこと

代物弁済の場合

債務者だけでなく、債権者の意思についても反してはならない

受領権者に見える者への弁済

善意無過失であれば有功

※債務者の親族は正当な利益がある第三者とならない

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