債権から債権譲渡です。過去問を解いて理解を深めましょう
| 宅建士試験対策 |
債権譲渡
- 譲渡禁止特約は、善意の第三者に対抗できない
- まだ発生していない、つまり、将来に発生する債権の譲渡も認められる
譲受人の二重譲渡における優劣
- 確定日付のある通知が優先される
- いずれも確定日付ある場合、通知の到達の先後できまる
債権の二重譲渡
譲受人が対抗できる条件 | 譲渡人(旧債権者)が債務者に確定日付のある通知を行っている、 又は、債務者の確定日付のある承諾がある |
通知の内容 | その譲受人が譲受人であるという内容 |
二重通知 | 通知の到達の先後できまる |
第三者弁済
正当な利益のない第三者 | 債務者の意思に反していないこと |
代物弁済の場合 | 債務者だけでなく、債権者の意思についても反してはならない |
受領権者に見える者への弁済 | 善意無過失であれば有功 |
※債務者の親族は正当な利益がある第三者とならない