民法債権における賃貸借の暗記まとめ。過去問の事例問題を解きながら理解を深めましょう
| 宅建士試験対策 |
賃貸借
賃貸人と賃借人の義務
賃貸人の義務 |
賃借人の義務 |
目的物を使用させ、修繕する 賃借人が立て替えた費用の償還に応じる 必要費 直ちに全額 ⇔有益費 終了時に支出額又は増加額 |
賃料の支払い 目的物の返還 目的物の善管注意義務 |
必要費は雨漏りの修理費などで、有益費はエアコンの設置費など
※敷金返還は目的物の返還を受けた時、又は賃借権が譲渡されたときであって終了時ではない
賃貸借
存続期間 |
最長50年であるが、「期間の定めのない賃貸借契約」としてもよい |
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終了 |
期間の満了をもって終了 ただし、賃借人が使用を継続し賃貸人が異議を述べなければ更新と推定 期間の定めのない賃貸借契約は、当事者の解約の申し入れによって終了 |
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土地 |
解約申し入れから1年後に契約終了 |
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建物 |
解約申し入れから3カ月後に契約終了(賃貸人からの申し入れでは6カ月) |
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対抗力 |
借地権 |
土地賃借権または、借地権上の建物が登記(表示部でたりる)されている 借地上に建物があったことが掲示されている |
借家権 |
建物賃借権が登記されているか、建物の引き渡しがあった |
使用貸借
注意点 |
無償の諾成契約、修繕義務なし、必要費は借主が負担、最長存続期間なし 善意であれば担保責任を負わず、借主の死亡によって終了する(賃貸借は相続する) |
賃借権の譲渡・転貸
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賃借権の譲渡 |
賃借権の転貸 |
賃貸人の交代(物件売買など) |
承諾 |
賃貸人の承諾 |
賃貸人の承諾 |
賃借人の承諾不要 |
敷金を一旦返還 |
賃借人が支払わない場合、転借人に直接請求できる |
新賃貸人は登記がなければ請求できない 敷金は新賃貸人に引き継がれる |
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転貸の 解除 |
無断転貸については、背信的行為と認められない限り解除できない |
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賃借人の債務不履行、期間満了 ⇔合意解除の場合のみ、転貸人に対抗できない 賃貸人は転借人に通知をすること |
※裁判所の承諾許可は、転貸人が申し立てる