民法物権 賃貸借の暗記まとめ 宅建士試験

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民法債権における賃貸借の暗記まとめ。過去問の事例問題を解きながら理解を深めましょう
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賃貸借

賃貸人と賃借人の義務

賃貸人の義務

賃借人の義務

目的物を使用させ、修繕する

賃借人が立て替えた費用の償還に応じる

必要費 直ちに全額 ⇔有益費 終了時に支出額又は増加額

賃料の支払い

目的物の返還

目的物の善管注意義務

必要費は雨漏りの修理費などで、有益費はエアコンの設置費など
※敷金返還は目的物の返還を受けた時、又は賃借権が譲渡されたときであって終了時ではない

賃貸借

存続期間

最長50年であるが、「期間の定めのない賃貸借契約」としてもよい

終了

期間の満了をもって終了

 ただし、賃借人が使用を継続し賃貸人が異議を述べなければ更新と推定

期間の定めのない賃貸借契約は、当事者の解約の申し入れによって終了

土地

解約申し入れから1年後に契約終了

建物

解約申し入れから3カ月後に契約終了(賃貸人からの申し入れでは6カ月)

対抗力

借地権

土地賃借権または、借地権上の建物が登記(表示部でたりる)されている

借地上に建物があったことが掲示されている

借家権

建物賃借権が登記されているか、建物の引き渡しがあった

使用貸借

注意点

無償の諾成契約、修繕義務なし、必要費は借主が負担、最長存続期間なし 

善意であれば担保責任を負わず、借主の死亡によって終了する(賃貸借は相続する)

賃借権の譲渡・転貸

 

賃借権の譲渡

賃借権の転貸

賃貸人の交代(物件売買など)

承諾

賃貸人の承諾

賃貸人の承諾

賃借人の承諾不要

 

敷金を一旦返還

賃借人が支払わない場合、転借人に直接請求できる

新賃貸人は登記がなければ請求できない

敷金は新賃貸人に引き継がれる

転貸の

解除

無断転貸については、背信的行為と認められない限り解除できない

賃借人の債務不履行、期間満了 ⇔合意解除の場合のみ、転貸人に対抗できない

 賃貸人は転借人に通知をすること

※裁判所の承諾許可は、転貸人が申し立てる

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