債権の保証について。出題頻度は高めです。これは実際の実務において不動産の賃貸や売買などにおいて保証人が登場するためです。保証人がした行為が他の保証人に及ぶのかどうかなど、理解をしっかり深めてください。
| 宅建士試験対策 |
保証
債務者、保証人に効力が及ぶか
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原則 |
弁済 |
相殺 |
請求(時効中断) |
時効完成 |
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連帯債務 |
相対効 |
他の連帯債務者に及ぶ |
及ばない |
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単純保証 |
主債務者 |
絶対効 |
保証人に及ぶ |
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保証人 |
相対効 |
債務者にも及ぶ |
及ばない |
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連帯保証 |
主債務者 |
絶対効 |
連帯保証人に及ぶ |
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保証人 |
相対効 |
債務者にも及ぶ |
及ばない |
※債権者以外について、時効関係は及ばない。
連帯債務と保証、連帯保証
連帯債務 |
債権者は債務者の誰に対しても負担部分に関わらず債務の全額を請求できる 弁済した債務者は、他の債務者に対してその負担部分を請求できる 相殺についても同様となる |
保証 |
随伴性を有し、債務譲渡に伴って保証債務も移転する 保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権を有する 行方不明、破産手続き開始決定となると抗弁権を行使できない 保証人は、債務者が持つ相殺権の範囲内で、保証債務の履行を拒むことができる 保証人は、元本や利息などの情報提供を請求できる 債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は保証人に対し、2カ月以内に通知 複数の保証人の場合、均等に分割した額について保証債務を負う(分別の利益) |
連帯保証 |
連帯保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しない 分別の利益はない(各々全額ということであり、特約で排除もできない) |