社会保険労務士法人
法人の業務 賃金計算事務、開業社労士・社労士法人への労働者派遣事業
条件 社員は社会保険労務士であること
成立 設立の登記をした日に成立する
※成立の日から2週間以内に、その旨を全国社会保険労務士会連合会に届出る
法人の、常駐社員は区域内、登記で設立
社労士法人は事務所所在地の属する都道府県区域内の社労士会の会員である社員を常駐させなければならない。設立の登記によって成立
解散 解散から2週間以内に連合会に届出
1人法人 社労士法人における社員の死亡による欠亡については、清算人は相続人の同意を得て新たに社員を加入させ継続できる
補佐人は委託者により選任す
補佐人は、社労士法人ではなく、委託者が選任する
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