書類の保存と時効の横断整理と覚え方 社労士試験

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書類の保存の横断

雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類)

2年

 

 

 

労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類

 

3年

 

 

例外

雇用保険の被保険者書類

徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

健保の保険医療機関側書類

 

 

4年

 

安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録

 

 

 

5年

覚え方 コージーコーヒー4年間、労外3年、社保2年
コージーコーヒー4年間は雇用2年と雇用被保険者4年。労働3年と外部機関系3年、社会保険が2年となる
※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)
※他に特定化学物質健康診断個人票30年、石綿健康診断個人票40年など

時効の横断整理

労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、年金法の徴収、還付の権利

2年

 

 

 

労働基準法の付加金請求、労災保険法の診療報酬請求権、健康保険法の保険料返還請求権、

 

3年

 

 

労働基準法の退職手当、労災保険法の障害(治った日の翌日から)・遺族・特別支給金年金法の保険給付を受ける権利、船員保険の保険給付を受ける権利

 

 

 

5年

※原則として時効は2年、一部の民事的請求権が3年、労災と年金法の年金給付が5年に注意