事業主の責任(費用徴収)
支給制限は労災事故そのものの故意や過失を問われたが、ここでは事業主が保険料を払っていたか、成立届を提出したかでで故意と過失を判断する(詳細は徴収法)
事業主が |
保険関係成立届を提出していない間に事故 |
故意 その全額 (指導等を受けたにもかかわらず未提出) |
重過失 40% 指導等を受けていないが、成立以後1年を経過しても提出しない |
||
概算のうち一般保険料未納中の事故 |
保険給付額に滞納率(40%)を乗じた額 |
|
故意又は重大な過失による業務災害 |
30%相当額(通勤は含めない) |
※療養を開始した日の翌日から3年以内に支給事由の生じた給付であること
※傷病補償年金については、労基の休業補償の価額の限度で事業主から費用徴収する
※療養補償、介護補償、二次健康診断等給付は対象としない(所得のてん補ではないから)
故意犯重3従増テン、滞納40故意重3、成立故意全、重大4
故意の犯罪行為・重大過失は30%減額、従わずに増進で10日分・365分の10減額、事業主については滞納で40%故意重過失で30%、成立届故意が全額、重大過失が40%の費用徴収
費用徴収、療・介・二次、千、対象外
療養・介護・二次検診等は事業主からの費用徴収の対象としない、1000円未満は徴収なし
事業主からの費用徴収(徴収法)
休業、傷病、障害、遺族、葬祭が対象
|
対象となる事故(生じた事故) |
徴収の対象となる保険給付(支給事由) |
|
未手続に対する費用徴収 |
提出期限翌日から提出日前日まで |
療養開始から3年間に支給事由発生 |
|
成立届故意未提出 |
100%徴収 |
||
成立届重大過失未提出 |
40%徴収 |
||
滞納に対する費用徴収 |
督促期限翌日から完納日前日まで |
療養開始から完納日前日までに支給事由発生 |
|
督促期限翌日から(完納しない) |
療養開始から3年間に支給事由発生 |
||
徴収額 |
滞納率40%を乗じて得た額 |
||
故意又は重大な過失災害 |
30%相当額徴収 |
徴収金
厚生労働省労働基準局長が費用、種類、一般保険料納入状況、その他事情等から基準を定め、所轄都道府県労働局長が徴収金額を定める
虚偽報告
虚偽報告は、連帯納付
事業主の虚偽証明により保険給付が行われた場合、政府は事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる
国庫補助
所定の額に118分の18を乗じて得た額に一定の額を加えた額以内で補助できる
※国庫補助は「できる」ものであって任意、対して国庫負担は法で義務付けられているもの
※労災には事務費用の負担に関する規定はない
労災国庫一部のみ
予算の範囲内において、費用の一部を補助することができる