労働施策推進法
労働施策推進法の目的 経済及び社会の発展、並びに完全雇用達成に資すること
労働者の募集及び採用についてのみ年齢制限をつけることを禁止
外国人の雇用についての外国人雇用状況届出
- 雇入れで翌月10日
- 離職で翌日10日以内
雇用労務責任者 外国人労働者を常時10人以上雇用する場合選任
※外国人の雇入れ・離職で大臣に届出
大量雇用変動
- 1ヶ月以内に30人以上離職
届出 あらかじめ、1月前に大臣(所長)に大量離職届(再就職援助計画を作成し、所長の認定をうける)
社会保険労務士