当初から、超えた日からなど被保険者の横断整理 社会保険労務士

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季節的に雇用と季節的業務の横断整理

労基

所定の期間(4カ月以内の季節的業務、2カ月以内の期間)を超えれば解雇予告を要す

雇用

31日以上雇用が見込まれる者は一般被保険者(見込まれることとなった日に被保険者に)

季節的に雇用

4カ月を超えて雇用され、30時間以上である者は短期雇用特例被保険者

満たなくても、延長で4カ月を超えることとなったら、その日に短期雇用特例被保険者

健保

厚年

被保険者

臨時に使用される日々雇入れ者は1カ月を超えるに至れば、その日に

2カ月以内(所定期間)を超えるに至れば、その日に

臨時的事業

当初から6カ月を超える場合のみ、被保険者

季節的業務

当初から4ヶ月を超える場合のみ、被保険者

※季節的に雇用とは季節により繁閑のある事業(スキー場など)で、季節的業務は製茶、製氷、硫黄採取など