短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
事業主は通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務内容、成果等を勘案し、賃金を決定するように努める
短時間労働者 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常労働者に比べ短い者
同一 | 職務内容が同一ということ |
同視 | 職務内容が同一であって、慣行その他事情からみて、全期間において、職務内容等と同一の範囲で変更されるとみこまれるものをいう |
※本法においては、週の労働時間は問われない
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賃金 |
教育訓練 |
福利厚生施設 |
通常と同視 |
差別禁止 |
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職務内容同一 |
努力義務 |
義務(職場に必要な訓練) |
配慮 |
上記以外 |
努力義務 |
配慮 |
配慮 |
※通常労働者との均衡の取れた待遇の確保、能力を有効発揮することができるように努めるものとする
※就業規則を作成する際は、パートタイム労働者の過半数代表者の意見を聴くよう努める
※短時間雇用管理者 常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する場合、選任するよう努める
短時間、就業規則の意見は努力
短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、変更しようとするときは、短時間労働者の過半数代表者の意見を聴くように努める
相談体制 短時間労働者の相談に応じ適切に対応する体制を整備すること
大臣 雇用管理改善に関し、報告を求め、助言指導、勧告ができる(局長に委任できる)
※報告せず、又は虚偽の報告をした場合、20万円の過料
パートタイム労働者の就業規則
労働基準法 |
全労働者の過半数代表者の意見を聴く |
パートタイム労働法 |
短時間労働者の過半数代表者の意見を聴くよう努める |
全労働者の過半数代表者の意見を聞き、なおかつ、短時間労働者の過半数代表者の意見を聞く努力義務が課せられているということ
労働条件の明示
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労働基準法 |
パート法 |
契約期間、更新基準、場所、時間、退職、賃金 |
書面明示 |
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特定事項 (昇給・退職・賞与の有無・相談窓口) |
口頭可 (相談窓口除く) |
文書交付等義務 |
その他(休職など) |
口頭可 |
文書交付等努力 |
推進者等の選任横断整理
名称 |
選任者 |
根拠法 |
高年齢者雇用推進者 |
事業主 |
高年齢者雇用安定法 |
障害者雇用推進者 |
常時56人以上の労働者を雇用する一般事業主等 |
障害者雇用促進法 |
職業家庭両立推進者 |
事業主 |
育児介護休業法 |
職業能力開発推進者 |
事業主 |
職業能力開発促進法 |
短時間雇用管理者 |
常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所の事業主 |
パートタイム労働法 |
※労一における推進者の設置は全て努力義務。「推進」しているのであるから努力義務ということ。
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