賃金の支払いの確保等に関する法律
- 毎年3月31日における受け入れ預金額について、1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講ずる
- 退職手当の保全措置は努力義務(ただし、未払いがあれば利息が生ずる)
政府は労災適用事業主が破産決定を受け、6ヶ月前の日から2年以内に未払い賃金がある場合、立替払を行う
立替額 以下を上限し、その100分の80に相当する額を立て替える
30歳未満 | 110万円 |
45歳未満 | 220万円 |
45歳以上 | 370万円 |
未払賃金8割立て替え、30シゴの11,22,370
未払賃金総額の8割について立替払いの対象となる。30歳未満、45歳未満、45歳以上で、110万、220万、370万が未払賃金総額の上限となる
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