最低賃金法 労働の一般常識 社会保険労務士試験

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最低賃金法

労働条件の改善をはかり、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする

最低賃金減額の特例(都道府県労働局長の許可)

  • 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  • 試の試用期間中の者(最長6カ月を限度とする)、軽易な業務、断続的労働
  • 職業能力開発のために必要な基礎的な技能及び知識を習得させることを内容とする者
※高齢者は特例の対象とならない
試みの6、局長許可で最賃減額
試みの試用期間中の者は最長で6か月間、都道府県労働局長の許可を受けた時に最低賃金を減額することができる

地域別最低賃金 

  • 大臣又は都道府県労働局長は一定の地域ごとに決定する
  • 地域における生計費、賃金、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定める
  • 決定の際には、中央最低賃金審議会(厚生省)および地方最低賃金審議会(都道府県労働局)の調査審議を求め、意見を聴く

※最低賃金制度が2以上ある場合は、最高のものを適用する

※派遣中労働者については、派遣先の地域、業種による最低賃金を適用

※臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外労働賃金は参入しない

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