労働者派遣法 労働の一般常識 社会保険労務士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

労働者派遣法

労働者派遣法の目的 職業安定法と相まって、適正な調整を図るため、労働者の保護等を図り、雇用の安定、福祉の増進に資することを目的とする。大臣は、派遣法の運用にあたり、臨時的かつ一時的であるという考え方を考慮し配慮すること。
派遣は時間の割合80
1年度の関係派遣先に係る総労働時間と、1年度のすべての派遣就業に係る総労働時間の割合を80%以下としなければならない
港湾建設、加えて警備は派遣不可、医療も原則できません
港湾運送、建設、警備業務は派遣不可。医療関係業務についても特別養護老人ホームやへき地派遣等を除き原則不可

紹介予定派遣

  • 紹介予定派遣とは、職業紹介により派遣先に雇用されることが約される派遣契約
  • 紹介予定派遣を受け入れるにあたっては、6カ月を超えて同一の派遣労働者を受け入れてはならない

※紹介予定派遣以外は労働者の特定を目的とする行為をしないよう努めなければならない

※港湾運送、建設、警備業法に掲げる業務、その他政令で定める業務(医療系等)は行ってはならないが、紹介予定派遣・へき地等なら可

労働者派遣事業 大臣の許可により、新規3年、更新5年(取り消されたら5年不可)

3年を超えることが許される派遣労働者 無期雇用派遣労働者、雇用確保が特に困難である派遣労働者、一定の期間内に完了が予定されている派遣労働者

派遣期間

  • 派遣元事業主は、組織単位ごとのご有無について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない
  • 派遣可能期間を延長しようとするときは、過半数組合の意見を聴く
無期は除いて3年継続同一派遣はできません
派遣元事業主は、組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない。ただし、無期雇用派遣労働者は除く

派遣先への通知義務 住所、期間の定めのある労働者か否か、健保厚年の被保険者資格確認

管理台帳 派遣元、派遣先(5人以下なら不要)ともに、3年間保存

派遣元・先責任者 元は必ず選任し、先は100人ごとに1人選任する(派遣労働者5人以下なら不要)

名称

選任者

根拠法

職業紹介責任者

有料・無料職業紹介事業者

無料を行う特別の法人・地方公共団体等(学校等は選任義務無し)

職業安定法

派遣元責任者

派遣元事業主

労働者派遣法

派遣先責任者

派遣先

(管理台帳の作成記載を要しない派遣先(5人以下)は選任義務無し)

日雇い労働者の派遣禁止

  • 日々雇用する労働者、又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者は原則的に派遣が認められない
  • 雇用管理上必要な措置を講じており60歳以上、世帯収入が500万円以上である場合等は認められる

派遣についての責任の所在

両方に責任あり

派遣元に責任あり

派遣先に責任あり

均等待遇

強制労働の禁止

法令等の周知

セクハラに関する措置

労働契約(期間、労働条件明示、解雇制限等)

36協定の締結・届出

年次有給休暇の付与

産前産後休業・軽易な作業への転換措置

公民権行使の保障

労働時間の管理

育児時間

生理休暇

< 職業安定法 | 労働の一般常識 | 高年齢雇用安定法 >