障害厚生年金 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

障害厚生年金

障害厚生年金の構造

対象 

  • 初診日において厚生年金保険の被保険者であり、納付要件を満たすこと
  • 障害認定日において障害等級に該当する状態にあること

障害厚生年金

障害基礎年金

初診日において被保険者であり、かつ、3分の2納付又は1年100%納付

初診日において厚生年金保険の被保険者(65歳以上可)

 

初診日に日本国内に居住している60歳以上65歳未満の被保険者

障害認定日 初診日から1年6箇月を経過した日、又は、その期間内に治った日(固定した日)

※初診日が平成3年5月1日前の場合は、初診日直近の基準月(1、4、7、10月)の前月に確認を行う
※障害認定日において障害状態でなく、それ以降に障害状態となった場合は事後重症の扱いとなる
※障害認定日において被保険者である必要はない

納付要件 

  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで3分の2以上(初診日の年齢不問
  • 初診日の前日において、前々月までの1年間に、滞納期間がないこと(初診日において65歳未満であり、令和8年4月1日までの間に初診日があること)
初診日のある月に前月分の保険料が払えてしまうことは納付要件についての公平性を欠くため、前々月としている。なお、障害厚生年金そのものは初診日について被保険者であれば良く、年齢要件はない。65歳の年齢要件が絡むものは事後重症や改定などの場合。
初診日1年まで令8
初診日における被保険者期間の要件緩和(納付済期間と免除期間が被保険者期間の3分の2以上であることとする条件が、1年間に納付済期間と免除期間以外がないこととする緩和)は令和8年まで

障害厚生年金の支給額

  • 計算式は老齢厚生年金と同じ
  • 1級は障害厚生年金の標準額の1.25倍 

平成15年3月以前の部分

支給額 = 平均標準報酬月額×1000分の7.125 × 被保険者期間の月数

平成15年3月以前は賞与を考慮していなかっため、7.125として額の調整をしている。

平成15年4月以降の部分

支給額 = 平均標準報酬額 ×1000分の5.481 × 被保険者期間の月数

平均標準報酬額 = (各月の標準報酬月額 と 標準賞与額)×再評価率の合計 ÷ 被保険者月数

被保険者期間

  • 300月以下なら300として扱う
  • 障害認定日の属する月までが、計算の基礎となる(月後は基礎としない)⇔老齢は受給権取得前月まで
  • 以後、報酬によって改定されることはない(初診日から認定日までは計算の基礎となる)
  前々月 初診日 障害認定日
    1年半  
納付要件      
障害認定日の属する月まで計算基礎(被保険者期間)  

※老齢、遺族と違い、昭和21年4月以前生まれの読み変えなし

※障害厚生年金3級は2級と同じ額であるが加給年金はない

※障害厚生年金のみの受給権の場合(3級、65歳以後の障害認定日など)は障害基礎年金の標準額の4分の3が最低保証される

  老齢厚生年金 障害厚生年金
計算の基礎 権利を取得した月の前月 障害認定日の属する月
改定 あり なし
障害は認定日まで計算基礎
障害認定日の属する月までは計算の基礎となる
障害に改定無し
障害厚生年金には退職時改定などはない

最低保証のしくみ

障害厚生年金1級、2級受給者には、原則として障害基礎年金が支給(満額)される。つまり、トータルでの受給額は必ず障害基礎年金を上回ることとなる(例外として65歳以後の被保険者である間の障害による障害厚生年金1,2級がある)。障害者の生活保障を兼ねて、障害基礎年金の4分の3を保証することとしている。例えば以下の様になる(計算の便宜上、厚生年金を10万円、基礎年金を80万円としている)

  1級 2級 3級
障害厚生年金 12.5万円 10万円 60万円
障害基礎年金 100万円

80万円

0円
合計受給額 112.5万円 90万円 60万円

最低保証額

障害厚生年金3級

障害基礎年金(2級)の4分の3の額

障害手当金

障害基礎年金(2級)の4分の3の額に2を乗じて得た額

配偶者加給年金額

障害厚生年金の加給は配偶者のみである。子についての加算は障害基礎年金から支給される。
障害厚生年金  + 配偶者加給年金(1、2級のみ)
障害基礎年金  + 子の加算

対象 本人が1級又は2級該当(3級不可)の場合で、生計維持の65歳未満配偶者がいる(配偶者のみ)

加給年金額 = 224,700円 × 改定率 (加算は配偶者のみ)

改定 権利取得後に配偶者を有するに至った場合は、その翌月から改定

失権 死亡、65歳到達、生計維持関係消滅、離婚

支給停止 配偶者が老齢厚生(240以上)、障害厚生、障害基礎年金

※老齢厚生年金と違い、特別加算は適用されない

 

障害厚生年金の加給年金

老齢厚生年金の加給年金

受給権者

障害等級1、2級該当者

被保険者期間の月数が240以上

加算対象者

 

受給権者によって生計を維持

65歳未満の配偶者のみ

※子の加算はない

受給権者によって生計を維持

配偶者 65歳未満
18歳、20歳障害

有する時期は問わない

受給権取得時に有していること

支給停止と失権

支給停止 労働基準法の障害補償を受ける権利を取得した時の6年間、該当しない間

失権 死亡、等級不該当で65歳に達した日、又は支給停止で、3年を経過した日のいずれか遅い日

※平成6年11月9日以前に失権した者は、失権しなかった者として扱う
障害失権、65又、3年経過の遅いほう
障害の状態に該当しない者の障害厚生年金の受給権は、65歳に達したとき、又は、3年を経過したときのいずれか遅いほうに達したときに失権する

指示に従わない場合

◆指示に従わないことで増進した場合は、増進の改定しない

(例)指示に従わないことで2級が1級になった場合、2級のまま改定しない

◆指示に従わないことで回復を妨げた場合は、減額改定する

(例)指示に従わないことで3級となりえたが2級のままの場合、3級に改定する

障害厚生年金と他制度の比較

障害厚年

受給する配偶者

本人の老齢厚生年金の加給年金の対象としない
本人の障害厚生年金の配偶者加算の対象としない
受給権を得たことがある 死亡一時金は支給しない
脱退一時金は支給しない

労災との調整

労災から障害補償年金を受けることができる場合については、労災について減額される。
優先順位
労基 障害1、2級 老齢 障害3級 労災 障害手当金 傷病手当金

< 在職老齢年金と調整 | 厚生年金保険法 | 障害厚生年金の改定 >