障害厚生年金の改定 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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障害厚生年金の改定

※老齢年金を繰上げると、65歳として扱われることとなる。
※ずっと3級以下からの悪化は、65歳までに該当して請求もしなければならない
※障害厚生年金で行われる改定は等級についてであって、在職による額の改定は行われない。
障害に在改無し
障害厚生年金には退職時改定などはない

繰上げの影響

加給年金

影響なし

65歳到達とみなさず、実年齢のままで判断する

障害年金

影響あり

65歳到達みなして判断する

事後重症

障害認定日(初診日から1年6箇月を経過した日)に障害等級に不該当ではあったが、65歳までの間に、始めて、障害等級に該当するに至った場合。徐々に悪化してゆく腎機能障害をはじめとする内部疾患などについて対象となることが多い。

障害認定日

 

1、2、3級不該当障害

悪化

1、2、3級

65歳前に該当し、請求する

 

請求によって受給権が発生する

※3級化で支給されるものは事後重症のみ

基準障害

障害等級に不該当であったが、65歳までの間に、始めて、基準障害(別の障害)と併合して1、2級に該当するに至った場合。

 

被保険者であること

 

1、2、3級不該当障害

+基準障害

1、2級

65歳前に該当していればよい

 

請求することなく、受給権が当然に発生する。
基準傷病について被保険者性(保険料納付要件)を判断し、受給権は当然に発生するため、65歳までに該当していればよい。

増進改定

既に障害等級に該当している者が、さらに悪化(増進)して、1、2級の障害等級に該当するに至った場合。

2級以上の受給権が既に発生している

障害等級に既に該当  

2級

改善→

3級

悪化

1、2級

請求時期、年齢いずれも問わない

2級

受給権は既に発生している

2級以上の受給権が一度も発生していない

ずっと3級

悪化

1、2級

65歳前に該当し、請求する

 

受給権は発生しているが、悪化は65歳までに請求を要する

※65歳以上の一度も1、2級に該当したことのない、(ずっと)3級の受給権者については改定しない。

※受給権者は、大臣に対して、増進したことによる改定の請求をすることができ、大臣も診査し改定できる

※受給権を取得した日、又は、大臣の診査を受けた日から1年を経過した日後であること

※ずっと3級とは、障害基礎年金の受給権を持たないことを意味する

併合認定

既に障害1、2級に該当している者に対し、別の1、2級障害が加わることで1、2級の障害等級に該当するに至った場合。2級以上が併合するため、併合認定という。

2級以上の受給権が既に発生している

障害等級に既に該当  

2級

改善→

3級

+ 1、2級

(基準障害)

1、2級

請求時期、年齢いずれも問わない

2級

受給権は既に発生している

2級以上の受給権が一度も発生していない

ずっと3級

併合認定の対象とはならない

※引き続き1、2級不該当(ずっと3級)でない受給権者に対し、1、2級の障害が生じた場合に併合する(従前消滅)

※引き続き3級の者については、基準障害について新たに障害厚生年金が発生するということであり、支給されないということではない。

ずっと3級、1、2と併合ありません
引き続き、1級又は2級に該当しない程度の障害状態あるものに、1級又は2級を支給すべき事由が生じても、併合されない

従前障害の支給停止中に基準障害

従前障害 2級が支給停止中 支給停止解除(2級)
基準障害   2級発生 2級
支給等級 支給停止 基準の2級支給 1級支給

基準障害の支給停止(労基等)

従前障害 2級支給 2級
基準障害 2級発生するも支給停止 支給停止解除(2級)
支給等級 従前の2級支給 1級支給

※従前障害が旧障害年金に該当する場合は、受給権は消滅しない

※昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧障害年金の場合は、併合認定されない

その他障害(1、2級不該当障害)による額の併合改定

障害等級に既に該当している者に対し、その他障害(3級以下障害)が加わることで1、2級の障害等級に該当するに至った場合。併合ではあるが3級以下の併合であるから改定とし、併合改定という。

2級以上の受給権が既に発生している

障害等級に既に該当  

2級

改善→

3級

+その他障害

(3級以下)

1、2級

65歳までに請求

2級

受給権は既に発生している

2級以上の受給権が一度も発生していない

ずっと3級

その他障害による額の併合改定の対象とはならない
※その他障害が1、2級の時は併合改定ではなく、併合認定の扱い。

まとめ

  • 既に1、2級の受給権(障害基礎年金の受給権)が発生している障害厚生年金の併合・改定・悪化については請求時期と65歳条件は不問
  • 1、2、3級不該当+基準障害については65歳までに該当すればよく、請求時期は不問
  • 3級以下からの悪化型は65歳までに該当、請求共にしなければならない

障害基礎年金との併合

※引き続き3級以下除く=障害基礎年金の受給権があるということ

厚生年金被保険者中に初診日のある2級障害に、退職により1号又は3号となった期間中の障害が加わる場合

国年2号   国年1号、又は3号     支給
障害厚生年金2級 改定 障害厚生年金1級
障害基礎年金2級

障害基礎年金2級

その他障害(3級以下)

併合 障害基礎年金1級
障害基礎年金2級が新たに発生した時点においては、厚生年金の被保険者ではないが、額は改定されるということ。