適用事業所 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

スポンサーリンク
スポンサーリンク

適用事業所

一括は原則、大臣の承認を要するが、船舶の一括は手続きを要さず、当然に一括される

強制適用事業

対象 国、地方公共団体、法人経営事業所、個人経営で5人以上の法定17業種

2以上の適用事業所 事業主が同一である場合、大臣の承認を受けて一の適用事業所とできる

※強制適用事業所(船舶除く)に該当しなくなった時は、任意適用の認可があったものとみなす

船舶について

厚生年金 船員数にかかわらず、強制適用事業となる
健康保険 船舶自体は適用事業とはならない

任意適用事業

被保険者は認可日の取得で、認可翌日の喪失

対象 個人経営で常時5人未満、又は、個人経営で法定17業種以外

※法定17業種以外の業種とは、第1次産業、接客娯楽サービス業、宗教業(人数を問わない)
※常時使用される者であれば、適用除外者であっても5人に含まれる(5人はあくまで規模の判断であるということ)
※個人経営で5人以上の法務業(士業)は強制適用となった

適用 

  • 使用される者(適用除外者を除く)の2分の1以上の同意で申請し、大臣の認可を受ける
  • 申請に同意しなかったものを含め、認可のあった日に被保険者となる
※労働法令と異なり、労働者側の希望によって適用する制度はない

取消 使用される者(適用除外者を除く)の4分の3以上の同意で申請し、大臣の認可を受ける

事業所の例

強制適用事業 任意適用事業
個人経営の医院で常時10人

個人経営の医院で常時4人(「4人になった」は認可みなし)

個人経営の社労士事務所で常時10人

個人5人未満、17以外が任意適用、21同意で認可を申請
個人経営であって、5人未満の法定17業種であるか、又は法定17業種以外である事業所は任意適用事業所。5人未満の個人経営は業種を問わず任意適用事業所である。適用されることとる使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を得る⇔認可を受けて適用事業所でなくすこともでき、その際は、4分の3以上の同意を得ること
17以外は第一接宗
法定17業種以外とは、第1次産業、接客娯楽、宗教業

特定適用事業所と特定労働者

100以下、特定以外が非適用
特定労働者が100人以下である特定適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満で4分の3未満短時間労働者を被保険者としない。詳しくは、「特定労働者とは、70歳未満の者のうち特定4分の3未満短時間労働者以外の者。特定4分の3未満短時間労働者とは、その事業所における通常の労働者と比較して週の所定労働時間が4分の3未満であり、かつ、月の所定労働日数も4分の3未満である者を言う。そして、特定労働者の総数が100人を超える1又は2以上の事業所を特定適用事業所という。それ以外の事業所に使用される70歳未満の4分の3基準を満たさない短時間労働者は被保険者としない。

事業所区分 労働者区分 被保険者 対象年齢
特定適用事業所 特定労働者が100人を超える 70歳未満
特定4分の3未満短時間労働者
特定適用事業所以外 特定労働者が100人以下
特定4分の3未満短時間労働者 ×
特定労働者とは特定4分の3未満短時間労働者以外の者
1週間4分の3未満、又は1ヶ月4分の3未満であり、かつ、週20時間未満、報酬が88,000円未満、学生のいずれかに該当する者は被保険者とならない。

保険関係の成立

 

労災保険

雇用保険

健保厚年

強制

事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日に当然に成立

暫定任意

対象

個人事業で常時5人未満の農林水産業

個人事業

強制適用(例外)

(船員雇用水産業除く)

強制適用(例外)

農:特定危険有害作業で常時使用

林:常時使用

  又は年間延べ300人以上

水:5トン以上漁船

  (河川特定水面は対象)

常時5人以上で

法定17業種

 

要認可

 

成立

事業主が加入申請し、大臣の認可があった日

加入の同意

不要

2分の1

2分の1

希望で義務

過半数

2分の1

なし

取消の同意

過半数

4分の3

4分に3

希望取消義務

なし

参考)同意と希望の比較

 

労災

雇用

健保・厚年

任意加入申請時の同意

不要

2分の1

2分の1

労働者の希望による加入義務

過半数

2分の1

なし

任意取り消し申請時の同意

過半数

4分の3

4分の3

労働者の希望による取消義務

なし

なし

なし

< 被保険者 | 厚生年金保険法 | 被保険者期間 >