遺族厚生年金
遺族厚生年金の条件
納付要件 問われる |
短期要件 |
①被保険者が死亡 ②被保険者であった者が被保険者であった間に初診日のある傷病で初診日から5年を経過する日前に死亡 初診日(被保険者期間中であること)から5年であって、被保険者でなくなった日から5年ではない
※1年で6カ月の特例は死亡時に65歳未満であること
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納付要件 問わない |
③障害厚生年金1・2級受給権者(3級は対象外) ※60歳台前半老齢厚生年金の定額部分対象者には障害3級も含まれる
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長期要件 |
④受給資格期間(25年)を満たした者、老齢厚生年金受給権者 |
短期要件
死亡 | ||
厚生年金の被保険者 | 遺族厚生年金 | |
30カ月 | 300月みなしで計算 |
長期要件
25年以上 | 死亡 | ||
厚生年金の被保険者 | 国年第1号被保険者 | 遺族厚生年金 | |
30か月 | 30カ月で計算 |
受給権者
配偶者(子の有無は問わない)又は子、父母、孫、祖父母であって、生計を維持していた者(妻のみ年齢制限無し)
ただし、優先順位は以下の通りとなる
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 第4順位 | 第5順位 |
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子のある妻 子のある55歳以上の夫 子 |
子のない妻 子のない55歳以上の夫 |
55歳以上の父母 |
孫 | 55歳以上の祖父母 |
死亡の当時の年齢 | ||||||||||||||||||||||
配偶者 | ①夫 |
55歳以上であること(60歳までは支給停止) ※夫が遺族基礎年金の受給権を有する(子がいる)場合、支給停止されない ※死亡当時に55歳以上である必要があり、後に55歳以上になっても受給権は発生しない 夫について
「子」とは「亡くなった妻の子」であり、夫の再婚後の子は対象とはなりません。障害基礎年金の加算における傷害後の子とは考え方が異なります。(障害厚生年金の加給は配偶者のみです)
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②父母 ④祖父母 |
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①子 ③孫 |
18歳年度末まで、または、20歳未満で障害1・2級の状態にある ※配偶者と子は同順位であるが、配偶者に支給される ※法律上の子のみであり、事実上の子には支給されない |
※直系のみであり、兄弟姉妹は対象外
※同順位者がいなくなった場合、後順位者への転級はできない(⇔労災の遺族補償では転給がある)
※夫については、夫が遺族基礎年金の受給権を有する(子がいるということ)ときは、支給停止は停止されない
※死亡が平成8年4月1日以前であって、その夫、父母又は祖父母で障害等級2級以上に該当する場合は、年齢問わず遺族厚生年金の対象となる(55歳未満の者であっても対象)
※旧共済退職年金の受給権者である妻が平成19年4月1日前に死亡した場合は、2級以上の夫なら年齢問わず支給
遺族年金対象者の横断整理
労災 |
年金 |
生計維持関係にあった妻、夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
一時金 |
配偶者、生計維持関係にあった子、父母、孫、祖父母、生計維持でない←〃、兄弟姉妹 |
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厚年 |
生計維持関係にあった配偶者又は子、父母、孫、祖父母 (×兄弟姉妹) |
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国民年金 |
年金 |
子のある配偶者又は子(配偶者は生計維持、子は生計同一) |
一時金 |
生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
短期要件該当の場合の支給額
<給付乗率は定率>
平均標準報酬額 × 1000分の5.481 × 被保険者期間の月数 × 3 4
※被保険者期間が300に満たなければ300とする
※平成15年4月1日前の期間については1000分の7.125とする(平均標準報酬月額となる)
長期要件該当(老齢厚年受給権者)の場合の支給額
<昭和21年以前生まれであれば給付乗率が変動>
平均標準報酬額 × 1000分の5.481(変動する) × 被保険者期間の月数 × 3 4
※平成15年4月1日前の期間については1000分の9.500~7.230とする(平均標準報酬月額となる)
長期要件における給付乗率について
被保険者期間 | 昭和21年4月1日以前生まれ | 昭和21年4月1日後生まれ |
平成15年前について | 1000分の9.500~7.230 | 1000分の7.125 |
平成15年以後について | 1000分の7.308~5.562 | 1000分の5.481 |
老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の配偶者が受給権者の場合の特例
65歳までは繰上げの場合であっても、いずれかを選択することとなり、調整は行われない
この計算は配偶者のみ
A |
B |
比較 | C | ||
老齢厚生年金 |
遺族厚生年金 |
A× 1 2 | B×2 3 | ||
50万円 | 90万円 | > | 25万円+60万円=85万円 | ||
全額支給される | 差額の40万円が支給される |
遺族厚生年金の額(B)と比較用の額(C)を比較し、多い額が支給されることにり、Bの90万円が支給されることとなる。
ただし、まず、老齢厚生年金50万円が支給され、不足する40万円が遺族厚生年金として支給されることになります。
配偶者と子に関する加算の特例
配偶者、叉は子に対し、遺族基礎年金が支給されない場合、遺族厚生年金に遺族基礎年金相当額が加算される
対象 子のある配偶者、又は、子で、遺族基礎年金の受給権がない場合
加算額 遺族厚生年金に対し、遺族基礎年金額及び子の加算額相当額が特例加算される