高年齢雇用安定法
- この法律における高年齢者とは55歳以上の者をいう
- 60を下回る定年の定めをすることはできないが、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務(鉱業法4条の坑内作業)は除かれる
- 定年の定めをしている事業主は、引上げ、継続雇用制度導入、定めの廃止の3つのいずれかを講ずる
- 大臣は指導及び助言ができ、違反が認められれば勧告し、従わなかった場合は、その旨公表できる
高安法は55歳
高年齢者雇用安定法における高年齢者は55歳以上
高年齢者雇用推進者 選任するよう努める
労働一般常識において、推進者は全て努力義務
高年齢者等が5人以上離職 所長に1ヶ月前までに届け出る
※採用・募集において65歳以下を下回ることを条件とするときは、当該理由を求職者に示す
※シルバー人材センターは大臣届出で有料職業紹介事業、派遣事業を行うことができる
※事業主は毎年1回、6月1日における定年、継続雇用制度の状況を翌月15日までに所長経由で大臣に報告
※地方公共団体は地域高年齢者就業機会 確保計画、大臣協議しその同意を求める
選任努力義務の一覧
名称 |
選任者 |
根拠法 |
高年齢者雇用推進者 |
事業主 |
高年齢者雇用安定法 |
障害者雇用推進者 |
常時56人以上の労働者を雇用する一般事業主等 |
障害者雇用促進法 |
職業家庭両立推進者 |
事業主 |
育児介護休業法 |
職業能力開発推進者 |
事業主 |
職業能力開発促進法 |
短時間雇用管理者 |
常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所の事業主 |
パートタイム労働法 |