総則
医療費適正化、健康審査等の実施等を講じ、前期の保険者間の費用負担の調整、後期への適切な医療給付を実施する
75歳以上の後期高齢者は都道府県を単位とする後期高齢者医療広域連合の被保険者となる
※生活保護法による保護世帯に属するものは被保険者とならないが、船員保険の被保険者は被保険者となる
全ての市町村が加入する後期高齢者広域連合が運営の主体
認定や、届出先などは、都道府県ごとの後期高齢者広域連合である。基本的方針も後期高齢者広域連合が定める
市町村、事務は連合、徴収そのまま
市町村は、後期高齢者医療の事務について都道府県の区域ごとに後期高齢者医療広域連合を設ける。ただし、保険料の徴収の事務等については引き続き市町村が行う
広域連合、保険者連携、地域支援と一体的
広域連合は、高齢者保健事業行うにあたり、市町村及び保険者と連携し、高齢者の特性を踏まえ、地域支援事業と一体的に実施する
国
- 医療、公衆衛生、社会福祉その他の施策を積極的に推進しなければならない
- 費用適正化の取り組みが円滑に実施され、運営が健全に行われるよう、必要な措置を講ずる
- 都道府県に対し、助成事業費用額の27分の10に相当する額を交付
大臣
- 療費適正化基本方針を定め、6年を1期として全国医療費適正化計画を定める
- 全国医療費適正化計画の作成、変更、進捗状況(年度ごとに)、実績の評価、公表は義務
- 医療法、介護保険法、健康増進法に規定する基本方針と調和が保たれたものであること
特定健康診査等基本指針 特定健康診査及び特定保健指導の有効な実施のために定める
都道府県
- 医療費適正化基本方針に即し、6年を1期として都道府県医療費適正化計画を定める
- 都道府県医療費適正化計画の作成、変更、進捗状況(年度ごとに)、実績の評価、公表は努力義務
- 病床転換助成事業(社会的入院先である療養病床から老人保健施設等への転換)を行う
保険者
この法律における保険者は協会、組合、市町村、健保組合、共済組合、私立学校振興事業団をいう
- 事業を積極的に推進するよう務めるとともに、円滑に実施されるよう協力しなければならない
- 特定健康診査等基本指針に即し、5年を1期として特定健康診査等実施計画を定める
- 40歳以上の加入者に対し特定健康診査(生活習慣病)を行う
国民 自助と連帯の精神、高齢者医療費を公平に負担、職域若しくは地域又は家庭で適切な保険サービス
届出 14日以内に被保険者、又は世帯主が行う
計画の横断整理
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期間 |
種類 |
公表(計画・進捗状況) |
全国医療費適正化計画 厚生労働大臣 |
6年ごと1期 |
進捗状況分析 |
大臣は義務 |
都道府県医療費適正化計画 都道府県 |
計画実績評価 |
都道府県は努力 |
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特定健康診等実施計画 |
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介護保険事業支援計画 都道府県 |
3年を1期 |
基本指針に即して 定め、又は変更しようとするときは、知事の意見を聴く |
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介護保険事業計画 市町村 |
※都道府県は実績評価(義務)を行ったときは公表するよう努め、大臣に報告する
※進捗状況の評価と公表は年度ごと