求職者支援法 労働の一般常識 社会保険労務士試験

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求職者支援法

大臣 職業訓練実施計画(所長は就職支援計画)を定めるに当たり行政機関の長その他の関係者の意見を聴く

特定求職者 求職申込者(受給資格者を除く)で、職業訓練その他支援措置を行う必要ありと所長が認めた者

※被保険者、受給資格者以外の者には、職業訓練受講給付金の支給

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