移送の横断整理
労災保険の移送 | 健康保険の移送費 | |
目的等 | 療養補償給付の一部 | 療養の給付を受けるための独立した給付 |
条件 | 政府が必要と認めるものに限る |
適切な療養を受けたこと 移動することが著しく困難であったこと 緊急その他やむを得なかったこと ※救急車を想像するとよい |
給付 |
現物給付 (困難、又は相当理由があれば療養の費用の支給可) |
現金給付(最も経済的な通常の経路及び方法) ※自己負担なし |
申請 | 署長に請求 |
医師又は歯科医師の意見書、及び移送に要した費用の額の証明書類を添付して申請 |