資格試験

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労働保険徴収法

労働保険事務組合の認可 労働保険徴収法 社労士試験

労働保険事務組合の認可 組合の事業 保険料の申告納付、雇用保険被保険者の届出、保険関係成立、加入申請に関する事務等を行う(請求が不可) 事務組合に対してした納入告知その他の通知及び還付は事業主に対してしたものとみなす ※印紙保険料関連、保険給付の請求、雇用保険二事業については委託できない ※労働保険事務組合は納付や成立...
労働基準法

解雇してはいけない期間は 解雇制限期間 労働基準法 社労士試験

解雇の条件 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること 期間の定めがある労働契約については、やむを得ない事由があること ※解雇予告手当を払えば解雇できるというわけではない 解雇制限期間 解雇制限期間(解雇できない期間)、予告効力停止 業務上の負傷・疾病による休業期間 +その後の30日間 ※療養開始...
労災保険法

介護補償給付 障害と傷病に 労災保険法 社労士試験

介護補償給付 介護について特別支給金は無し 障害、傷病(決定後)年金受給権者で常時又は随時、介護を受けている間、労働者の請求に基づいて行う(職権は傷病のみ) 障害等級1級、2級(精神神経障害及び胸腹部臓器障害の者に限る)を対象とし、障害3級は対象外 ※労基法では介護まで補償を求められていない 請求時期  傷病補償年金の...
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労災保険法

年金など他制度との調整 労災保険法 社労士試験

年金法等との調整規定 厚生年金・国民年金 同一事由で、厚生年金・国民年金等を受給している場合は、労災年金の額に一定率をかけて減額する 労災保険給付額が最低保証額であり、その額を下回る場合は労災保険給付額とする ※政令で定める額とは労災保険額-国民・厚生年金額をいう ※減額調整は調整率を乗じた額(差額等は関係ない) ※減...
労災保険法

遺族補償一時金と葬祭料 労災保険法 社労士試験

遺族補償一時金 年齢要件や生計維持要件を満たさなかったため、遺族補償年金の対象とならなかった者に対して支給される一時金 年齢制限などによって遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合 1000日分(遺族補償年金前払い一時金の額)に満たず失権、死亡した場合(1340日などは障害補償年金前払い一時金) 支給額 遺族が...
労災保険法

休業給付基礎日額と年金給付基礎日額 労災保険法 社労士試験

苦手な人にとっては大変難しい内容となりますので、過去問、及び選択式の予想問題などをしっかり押さえるとよいでしょう。 給付基礎日額 給付基礎日額とスライド制の趣旨 労災で支給する額は給付基礎日額から算出する。ただ、受給が長期にわたる場合に世の中の平均給与と乖離してしまうことがある。そのため、スライド制を適用して支給額を世...
労災保険法

時効の整理 労災保険法 社労士試験

労災の時効 2年の消滅時効の起算日 療養の費用の支給 療養の費用を支払った日ごとにその翌日から 休業給付 休業特別支給金 労務不能の日ごとにその翌日から 葬祭料 労働者が死亡した日の翌日から 介護給付 支給事由の生じた月の翌月の初日から 二次健康診断等給付 労働者が一次健康診断の結果を了知しうる日の翌日から 障害年金前...
労災保険法

社会復帰促進等事業 労災保険法 社労士試験

社会復帰促進等事業 政府が総括業務を行い、支給する 事業主からの徴収無く、第三者調整も無し 社会復帰促進事業として労災病院、リハビリ施設の設置及び運営等被災労働者の円滑な社会復帰促進 被災労働者等援護事業として、被災労働者の療養生活の援護(特別支給金を損害額か1ら控除できない)、遺族就学の援護 労災就学援護費を給付基礎...
労災保険法

支給制限 支給しないとしないことができる 労災保険法 社労士試験

支給制限 故意(労働者が直接の原因となった事故を生じさせた) 保険給付しない 故意の犯罪行為、又は重大な過失 全部又一部(30%減額、傷病年金・障害年金は3年以内の期間)を行わないことができる 正当な理由無く、療養に関する指示に従わない 全部又は、休業給付は10日分、傷病年金は365分の10相当を行わないことができる ...
労災保険法

事業主の責任と費用の負担 労災保険法 社労士試験

事業主の責任(費用徴収) 支給制限は労災事故そのものの故意や過失を問われたが、ここでは事業主が保険料を払っていたか、成立届を提出したかでで故意と過失を判断する(詳細は徴収法) 事業主が 保険関係成立届を提出していない間に事故 故意  その全額  (指導等を受けたにもかかわらず未提出) 重過失 40% 指導等を受けていな...
労災保険法

二次健康診断等給付 労災保険法 社労士試験

二次健康診断等給付 一次健康診断(安衛法)において、いずれの項目にも異常の所見が見られる場合(業務上の事由によるもの) 脳血管疾患又は心臓疾患を予防(発見)するために行う健康診断 一年度につき一回、医師の健康診断、現物給付のみ 請求 労働者が労災法設置病院・局長指定病院経由で所轄都道府県労働局長へ    労災法で唯一、...
労災保険法

障害補償年金前払一時金と差額一時金 労災保険法 社労士試験

障害補償年金前払一時金 趣旨 障害となった場合に大きな出費(リフォーム等)が必要になる場合がある。そういった場合のために、最初に数百日分を一気に前払い支給して被災者の支援を行う。支給最大額に満たずに死亡した場合は差額一時金として遺族に支給される。 請求 同一事由で1回限り、署長に額を示して請求 原則 障害補償年金の請求...
労災保険法

障害補償給付 労災保険法 社労士試験

障害補償給付 傷病が治って、障害が残った時に等級(別表第1)に応じて支給 障害補償年金 1級(313日分)~ 7級(131日分) 障害補償一時金 8級(503日分)~14級(56日分) ※傷害補償年金は傷病が治った場合に、等級に該当すれば支給されるのであって6カ月の期間にわたるなどの条件は不要 併合 同一の事故で複数の...
労災保険法

傷病補償年金 労災保険法 社労士試験

傷病補償年金 療養開始後1年6カ月を経過した日において治らず、傷病等級1~3級に該当する場合、署長が職権で決定 療養補償給付を受給中の労働者が受けることとなった場合は療養の給付等を受ける指定病院等届 該当しなければ休業補償給付が継続される 1年6ヶ月経過時点で治っていない時は、以後1ヶ月以内に「傷病の状態等の届出書」と...
労災保険法

療養補償給付 労災保険法 社労士試験

療養補償給付 社会復帰促進等事業の病院・診療所、局長指定の病院・診療所・薬局・訪問看護事業者が給付 給付 薬剤または治療剤料、療養上の管理、移送(療養の給付に含む)等で政府が必要と認めたもの(つまり、医療行為) 原則 現物給付 病院を経由し署長 給付請求書と事業主の証明 例外 現金給付 直接、署長 費用請求書 ※費用請...
労災保険法

労災の概要 労災保険法 社労士試験

労災保険の概要 迅速かつ公正な保護 →労働者の福祉の増進へ 社会復帰の促進 労働者と遺族の援護 安全及び衛生の確保 労働法は福祉の増進、社会保険法は生活の安定(国年は国民生活の安定) 事務 厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受け、都道府県労働局長が行う  中小事業主等、一人親方等の給付基礎日額に規定する厚生労働大臣の権...