督促及び滞納処分
労働保険料 → 督促 → 指定期限までに納付しない → 延滞金
概算保険料(延納2期目以後の概算保険料含む)又は確定保険料について納付しない
納期限 政府は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日を期限とすること
納付額 年14.6%(2カ月以内であれば年7.3%) 本来の納期限翌日から、完納又は差押えの日の前日について発生
⇔社会保険は3カ月以内であれば年7.3%(徴収法のみ2ヵ月)
※ここでの基準となる納期限は本来の納期限のこと
※督促状の納期限を過ぎれば国税滞納処分の例によって処分される
※公示送達では延滞金は徴収しない
※追徴金について督促は受けることがあるが、延滞金が課されることはない
督促は額を問わず、実施する義務がある(徴収金全てについてであり、追徴金、延滞金の切り捨ては関係ない)
延滞金に係る軽減措置(全法令共通)
法律上 |
附則 |
令和4年 |
14.6% |
1.4%+7.3% |
8.7% |
7.3% |
1.4%+1.0% |
2.4% |
督促及び滞納処分の事例
- 労働保険料36500円が不足した場合、3600円が追徴金として徴収される(40100円を納付)
- その後、その額を納付せず、督促に応じなければ、3600円に対して、延滞金が発生することはない
- 督促に応じなければ36500円について、延滞金が発生することはある
→36500×延滞率 + 追徴金 となる この額の徴収自体は追徴金を含め、国税滞納処分の例
追徴金に対して延滞はかからないということ
確認追徴10パーで印紙の決定25パー、1000円未満で追徴なし
追徴金は原則10%、印紙保険料の場合は25%となる。確定保険料の認定決定により確定保険料を納付する場合、不足額を納付する場合、印紙保険料の認定決定の場合にそれぞれ徴収される。ただし、納付すべき額が1000円未満の場合は徴収されない。また、正当理由あれば徴収されない
徴金は日銀
追徴金は日銀又は収入官吏。日銀が可能なのであるから現金も可能である
督促ハッスル10日以上
徴収金を納付しない者があるときは督促しなければならない。指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日(10日以上を経過した日とは、4月5日ならば、4月15日以後の日を言う)、山間部等で到達できないのではないかと思われるが督促は発する日から10日(以上)しか期限はない。
公示送達延滞無し
公示送達による督促では、延滞金は徴収されない
徴収法は締切り判定
徴収法での賃金総額は、現実の支払いの有無にかかわらず、賃金締切日が3月中であれば、その年度の賃金総額となる
労働保険料の負担等
原則 事業主全額負担(特例納付保険料も)
<例外> 雇用保険(雇用保険料と印紙保険料) → 労使で50%折半
→ただし、雇用保険二事業は全額事業主負担
※延滞金は100円切捨て
※日当払い労働者は、数日まとめて控除することはできない
< 追徴金 | 労働保険徴収法 | 労働保険事務組合の認可 >