印紙保険料
印紙保険料の納付
賃金日額 | 印紙保険料 | |
第1級 | 11300円以上 | 176円 |
第2級 | 8200円以上 | 146円 |
第3級 | 8200円未満 | 96円 |
※雇用保険法における日雇労働求職者給付金の日額は、ナゴムニヨイで、7500、6200、4100円となる。
- 雇用保険料率に応ずる部分の2分の1に相当する額
- 印紙保険料の額の2分の1に相当する額
健康保険印紙との比較
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雇用保険(徴収法) |
健康保険 |
納付 |
賃金を支払うつど ※毎日とは限らない |
使用する日ごと ※毎日 |
方法 |
日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、消印 |
日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、消印 |
印影 |
あらかじめ所長へ届出 |
あらかじめ厚生労働大臣へ届出 |
印紙購入 |
所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、 郵便局で購入 |
大臣から健康保険印紙購入通帳の交付を受け、 郵便局で購入 |
買 戻 し |
①保険関係が消滅した場合 ②日雇労働被保険者を使用しなくなった場合等 ③雇用保険印紙の変更 ①② 所長の確認 ③ 6カ月以内限定 |
①事業所廃止 ②日雇特例被保険者を使用しなくなった場合 ③健康保険印紙の型式の変更 ①② 大臣の確認
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普通給付の額(雇用保険法)
等級 |
給付額 |
条件 |
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第1級 |
7500円 |
第1級印紙保険料納付が24日分以上 |
26日分以上の納付 |
第2級 |
6200円 |
第1、2級印紙保険料が24日分以上 又は、24日の平均が2級以上 |
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第3級 |
4100円 |
いずれにも該当しない場合 |
支給日数
前2ヶ月の納付日数 |
26~31日 |
32~35日 |
36~39日 |
40~43日 |
44日以上 |
支給日数 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
(参考)有給休暇の付与日数
勤続年数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年~ |
付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
手続きの流れ
①雇用保険印紙購入通帳を事業主が職安から受け取りる
②雇用保険印紙購入通帳に添付されている雇用保険印紙購入申請書を郵便局に提出して購入
※通帳はその保険年度のみ有効→更新は3月1日から3月31日までに職安に提出し、新たに交付を受ける
※更新には雇用保険印紙購入通帳更新申請書 (満了した場合は、速やかに返納する)
③日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、消印する(現実の賃金支払い日に)
※大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器によって金額を表示し、納付印を押すことで納付もできる
※印紙保険料納付計器を設置した場合は、印紙保険料納付計器使用状況報告書を所長経由で歳入徴収官に提出し、歳入徴収官に提出し、歳入徴収官から始動票札の交付を受ける
④事業主は毎月の納付(受払)状況を雇用保険印紙受払簿に記載(3年間保存)し、翌月末日までに印紙保険料納付状況報告書として、報告する
雇用保険印紙の買戻し
郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出
消滅・使用しなくなった場合 | あらかじめ、所長の確認を受ける(期限はない) |
変更された場合 | 変更日から6ヶ月以内 |
印紙保険料の認定決定
納期限 調査決定をした日から20以内の休日でない日に、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に現金納付(納入告知書)
⇔概算保険料、確定保険料の認定決定は通知を受けた日から15日以内
追徴金 通知を発する日から起算して30日を経過した日
督促、延滞と追徴の横断整理
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健康保険 |
厚生年金 |
国民年金 |
徴収法 |
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主体 |
保険者等 (大臣・組合) |
大臣 |
政府 |
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督促 |
義務 |
任意 |
義務 |
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期限 |
督促状を発する日から起算して10日以上経過した日 |
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督促不要 |
繰上げ徴収するとき 滞納処分、強制執行、競売、廃止等 |
- |
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延滞金 |
督促をしたとき 納期限翌日~完納差押え前日 |
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3カ月を経過するまで7.3% |
2カ月まで |
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延滞金が課されない |
保険料1000円、延滞金100円 |
保険料500円 延滞金50円 |
保険料1000円 延滞金100円 |
||
追徴金 確定・印紙保険料 |
日雇25/100 |
- |
印紙25/100 確定10/100 |
納期限のまとめゴロ合わせ
口座振替納付 | 書面 | |||
継続事業 | 概算保険料 |
可 |
納付書 | |
納付期限 | 6月1日から40日以内 | |||
中途成立 | 成立から50日以内 | |||
確定保険料・一括有期事業報告書 | ||||
納付期限 | 6月1日から40日以内 | |||
中途消滅 | 消滅から50日以内 | |||
有期事業 | 概算保険料 | |||
納付期限 | 成立から20日以内 | |||
確定保険料 | ||||
納付期限 | 消滅から50日以内 | |||
共通 | 概算保険料の認定決定 | 不可 | ||
納付期限 | 通知を受けた日から15日以内 | |||
増加概算保険料(2倍超えかつ13万) | ||||
納付期限 | 賃金総額等の増加が見込まれた日、保険料率が変更された日、から30日以内 | |||
概算保険料の追加徴収(額不問) | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
確定保険料の認定決定 | 納入告知書 |
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納付期限 | 通知を受けた日から15日以内 | |||
他 | 有期事業メリット制における確定保険料との差額 | |||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
特例納付保険料 | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
追徴金 | ||||
納付期限 | 通知を発する日から30日を経過した日 | |||
還付 | ||||
申請期限 | 通知を受けた日の翌日から10日以内 | |||
印紙保険料の認定決定 | 現金納付 | 納入告知書 | ||
納付期限 | 決定をした日から20日以内 |