印紙保険料 労働保険徴収法 社労士試験

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印紙保険料

印紙保険料の納付

イイミミ、バニー、ナロ、シロ、クロ
 賃金日額印紙保険料
第1級11300円以上176円
第2級8200円以上146円
第3級8200円未満96円

※雇用保険法における日雇労働求職者給付金の日額は、ナゴムニヨイで、7500、6200、4100円となる。

事業主は日雇労働被保険者に支払われる賃金日額に応じた以下の額を控除できる
  • 雇用保険料率に応ずる部分の2分の1に相当する額
  • 印紙保険料の額の2分の1に相当する額

健康保険印紙との比較

 

雇用保険(徴収法)

健康保険

納付

賃金を支払うつど ※毎日とは限らない

使用する日ごと ※毎日

方法

日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、消印

日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、消印

印影

あらかじめ所長へ届出

あらかじめ厚生労働大臣へ届出

印紙購入

所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、

郵便局で購入

大臣から健康保険印紙購入通帳の交付を受け、

郵便局で購入

①保険関係が消滅した場合

②日雇労働被保険者を使用しなくなった場合等

③雇用保険印紙の変更

 ①② 所長の確認

 ③  6カ月以内限定

①事業所廃止

②日雇特例被保険者を使用しなくなった場合

③健康保険印紙の型式の変更

 ①② 大臣の確認

 

普通給付の額(雇用保険法)

等級

給付額

条件

第1級

7500円

第1級印紙保険料納付が24日分以上

26日分以上の納付

第2級

6200円

第1、2級印紙保険料が24日分以上

又は、24日の平均が2級以上

第3級

4100円

いずれにも該当しない場合

ナゴムニヨイ日雇いさんで暗記します。

支給日数

前2ヶ月の納付日数

26~31日

32~35日

36~39日

40~43日

44日以上

支給日数

13日

14日

15日

16日

17日

(参考)有給休暇の付与日数

勤続年数

0.5年

1.5年

2.5年

3.5年

4.5年

5.5年

6.5年~

付与日数

10

11

12

14

16

18

20

手続きの流れ

①雇用保険印紙購入通帳を事業主が職安から受け取りる

②雇用保険印紙購入通帳に添付されている雇用保険印紙購入申請書を郵便局に提出して購入

※通帳はその保険年度のみ有効→更新は3月1日から3月31日までに職安に提出し、新たに交付を受ける

※更新には雇用保険印紙購入通帳更新申請書 (満了した場合は、速やかに返納する)

③日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、消印する(現実の賃金支払い日に)

※大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器によって金額を表示し、納付印を押すことで納付もできる

※印紙保険料納付計器を設置した場合は、印紙保険料納付計器使用状況報告書を所長経由で歳入徴収官に提出し、歳入徴収官に提出し、歳入徴収官から始動票札の交付を受ける

④事業主は毎月の納付(受払)状況を雇用保険印紙受払簿に記載(3年間保存)し、翌月末日までに印紙保険料納付状況報告書として、報告する

印紙の状況翌末日
雇用保険印紙の受け払い状況を翌月末日までに署長を経由して徴収官に報告する
※1人も使用しなかった月も報告する

雇用保険印紙の買戻し

郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出

消滅・使用しなくなった場合あらかじめ、所長の確認を受ける(期限はない)
変更された場合変更日から6ヶ月以内
印紙の変更6カ月
雇用保険印紙の買い戻しは、変更されたときから6カ月

印紙保険料の認定決定

納期限 調査決定をした日から20以内の休日でない日に、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に現金納付(納入告知書)

⇔概算保険料、確定保険料の認定決定は通知を受けた日から15日以内

追徴金 通知を発する日から起算して30日を経過した日

督促、延滞と追徴の横断整理

 

健康保険

厚生年金

国民年金

徴収法

主体

保険者等

(大臣・組合)

大臣

政府

督促

義務

任意

義務

期限

督促状を発する日から起算して10日以上経過した日

督促不要

繰上げ徴収するとき

滞納処分、強制執行、競売、廃止等

延滞金

督促をしたとき

納期限翌日~完納差押え前日

3カ月を経過するまで7.3%

2カ月まで

延滞金が課されない

保険料1000円、延滞金100円

保険料500円

延滞金50円

保険料1000円

延滞金100円

追徴金

確定・印紙保険料

日雇25/100

印紙25/100

確定10/100

納期限のまとめゴロ合わせ

中途・消滅50日、有期概算20日、認定決定受け15、修正その他がハッスル30、口座振替概確のみ
口座振替納付できるものは継続・有期それぞれ最初の概算保険料、確定保険料のみで、増加や決定は不可となる。認定決定受け15とハッスル30は必ず覚える。
納付書は自分で額を書くものであり、納入告知書は最終的なもので額が書かれたものが送られてくる。
   口座振替納付書面
継続事業概算保険料

納付書
納付期限6月1日から40日以内
中途成立成立から50日以内
確定保険料・一括有期事業報告書
納付期限6月1日から40日以内
中途消滅消滅から50日以内
有期事業概算保険料
納付期限成立から20日以内
確定保険料
納付期限消滅から50日以内
共通概算保険料の認定決定不可
納付期限通知を受けた日から15日以内
増加概算保険料(2倍超えかつ13万)
納付期限賃金総額等の増加が見込まれた日、保険料率が変更された日、から30日以内
概算保険料の追加徴収(額不問)
納付期限通知を発する日から30日を経過した日
確定保険料の認定決定納入告知書
 
納付期限通知を受けた日から15日以内
有期事業メリット制における確定保険料との差額
納付期限通知を発する日から30日を経過した日
特例納付保険料
納付期限通知を発する日から30日を経過した日
追徴金
納付期限通知を発する日から30日を経過した日
還付 
申請期限通知を受けた日の翌日から10日以内
印紙保険料の認定決定現金納付納入告知書
納付期限決定をした日から20日以内

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