労働保険事務組合の認可 労働保険徴収法 社労士試験

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労働保険事務組合の認可

組合の事業 保険料の申告納付、雇用保険被保険者の届出、保険関係成立、加入申請に関する事務等を行う(請求が不可)

事務組合に対してした納入告知その他の通知及び還付は事業主に対してしたものとみなす

※印紙保険料関連、保険給付の請求、雇用保険二事業については委託できない

※労働保険事務組合は納付や成立などの事務を行うのであって、請求については個々の事業所が行う

→請求ができないのであって、通知を受けることや還付を受けることはできるということ

対象 

  • 中小事業(企業全体で300人(卸売100、金融50)以下の労働者で必要性がある場合)
  • 有期事業も対象(300人以下であること)
  • 本来の事業を2年以上運営していること
  • 30以上の事業主
FPゴ売り、オロサ100、他300で事務委託、同種同一人数判
労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託できる事業主は、原則300人、卸し・サービスは100人、金融・保険・不動産(FP系)・小売りは50人以下であることが条件。なお、事業場単位ではなく企業単位で判断する。この条件は労災の中小事業主特別加入と同じ。300人には建設の事業なども含まれる。同一事業主であっても、同種であれば人数は合算して判断し、委託できる
事務組合、運営実績2年以上
事務組合の認可を受けるためには、団体等として本来の事業目的を持って活動し、その運営実績が2年以上あることが必要

認可 所長(労災二元、一人親方は署長)経由で、大臣(局長)の認可(労働保険事務組合認可申請書)

取消 大臣(局長委任)判断で委託している事業主に通知する(組合ではない)

事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体に限られる

委託あり、なし雇のみの職安
事務処理委託あり、委託無しで雇用保険のみ成立している場合は職安所長が提出先となる、委託なしは原則として労基署長となる

設置 届出期限なし

変更 変更があった日の翌日から14日以内に局長に提出

廃止 60日前までに大臣に届出(事業主の同意不要)

※法人化した場合は、廃止届を行うとともに、認可申請を行う
事務組廃止は60大臣、変更14局長へ
労働保険事務組合を廃止しようとする時は、60日前までに大臣(局長に権限委任)に届出、定款変更については、変更翌日から14日以内に局長に届出

委託 事業主が組合に事務委託した場合に、組合が遅滞なく労働保険事務等処理委託届を事務所管轄の局長(署長経由)に提出

※解除届も遅滞なく同様に提出 ⇔二元適用、一人親方のみ 署長経由

特典

  • 事業主や家族従業者等が特別加入制度へ加入できる(中小事業主等の特別加入)
  • 労働保険料の額に関わらず、概算保険料を延納できる(⇔委託なしでは40万(継続)、75万(有期))

労働保険料の経由先

対象

労働保険料申告書

成立届・名称所在等変更届

経由先

署長

一元適用で組合に委託をしていない事業

二元適用で労災保険関係が成立している事業

二元適用の第一種特別加入保険料

第二種特別加入保険料

第三種特別加入保険料

 

所長

不可

一元適用で組合に委託している事業

二元適用で雇用保険関係が成立している事業

年金

事務組合に処理委託していない継続事業であり社会保険が適用された事業

7月10日納付に限る

 

日銀

納付額0円でなければ可

不可

申告先

都道府県労働局歳入徴収官(事務を行う)

納付先

日本銀行

都道府県労働局収入官吏

労働基準監督署収入官吏

 

口座振替の対象となるもの

概算保険料(延納含む)、確定保険料、一般拠出金

⇔増加、追加徴収、認定決定、追徴金、印紙保険料は不可

※行政による修正等によるものと印紙保険料については口座振替できない

※成立届、変更届、代理人届、事務処理委託なしの概算保険料申告書は年金事務所を経由できる

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