労災保険法、本試験論点一覧
論点の箇条書き一覧集です。本試験用にのみ特化した、極論的論点一覧。
総則
- 独立行政法人の一種である行政執行法人の職員(印刷局職員など)は、国家公務員災害補償法の適用となる
- 公務員で労災法が適用される者は、非常勤の現業職、独立行政法人職員
- 勤務間インターバルは11時間以上が求められる
- 労働基準法には、傷病補償年金及び介護補償給付、通勤災害に関する給付に相当する補償はない
- 複数業務要因災害に業務災害は含まない。業務災害は単独の事業所において発生したものをいう。
- フクジロー(複数事業労働者)のフクムイン災害(複数業務要因災害)についてのフクジロー給付(複数事業労働者○○給付)
業務、通勤
- 出張命令により自宅を出て目的に向かう過程は業務中である
- 1カ月に1回以上の往復または移動で住居
- トイレなどのささいな行為は、その行為中も含めて労災の対象となる
- 通院などの逸脱中断は元の経路に戻れば労災の対象となる
- その他の逸脱中断は逸脱した段階で、それ以降全て労災の対象とはならない
- 労組の協議会への出席は業務とは言えない
- 異常な出来事(24時間以内)とは医学的理由によって判断され、異常な出来事の内容は判断基準の一つに過ぎない
- 脳血管疾患等の、近接した時期は発症前1週間、短期間は1ヵ月より短い期間をいい、1ヵ月45時間を超えると徐々に強まる
- 飲酒や信号無視による事故は故意ではなく、重大な過失
額について
- 翌々年度の8月以降の保険給付は、給付基礎日額に、支給月の前年度の平均給与額を算定事由発生年度の平均給与額で除した率を基準とする
- 最低最高限度額には賃金構造基本統計を用い、平均給与額には毎月勤労統計を用いる
- 労災には在職老齢年金のような制度はなく、計算元となる給付基礎日額は一定であり続ける
- 労災は1円未満切り上げ
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休業給付基礎日額 年金給付基礎日額 一時金の給付基礎日額 スライド 比較元 算定事由発生四半期 算定事由発生年度 発生日の翌々年度の8月以降であれば
年金給付基礎日額を準用
比較対象 当四半期 前年度 変動 10%超え変動で 微少でも 適用 翌々四半期から 翌々年度8月から 限度額 適用 開始後1年6カ月から 最初から 適用しない 年齢 各四半期初日 8月1日
給付
- 療養の給付は指定病院等(社会復帰促進等事業と設置された病院若しくは診療所、局長指定病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者)においておこなう
- 保険給付は請求に基づいて行われる(療養の給付、特別支給金は請求)
- 事業主は負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況について証明する
- 訪問看護は療養の給付の対象となる、健康保険の訪問看護療養費との混同に注意
- 移送は療養の給付の内部に含まれる(通常の通院も対象となる⇔健康保険では移送費の対象とならない)
- 待機期間は一般的に働けない状態であることが求められ、同一の労働ができないだけでは認められない(待機期間中は事業主が休業補償)
- 休業補償給付は所定休日にも支給される、支給されないものは労基の休業手当
- 複数事業労働者休業給付については待機期間における労基上の休業補償を行う義務はない(労災独自の補償)
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休業補償給付(労災) 賃金を受けない日の第4日目から(通算) 基本手当(雇用) 失業している日が通算して7日に満たない間は、支給しない 傷病手当金(健保) 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から(継続)
支給を始めた日から通算して1年6カ月
- 休業補償給付は負傷疾病による療養のため、であるのに対して、健保の傷病手当金はである
- 傷病補償年金の障害とは6カ月以上の期間にわたって存する障害(介護保険は障害により6カ月間継続して常時介護・支援を要すると見込まれる状態)
- 傷病補償年金は等級に該当しないこととなると受給権が消滅する(休業が続けば休業補償給付が再開される)
- 療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、打ち切り補償みなしであり、事故日ではない
- 一部負担金は休業給付から控除されるものであり、払うものではない
- 外科後処置とは障害補償給付の支給決定を受けた者で基準局長が定める要件を満たすか、その類するもので基準局長が定める者に対しおこなわれる
- 障害一時金に加重して年金となった場合、一時金に25分の1を乗じた額を年金額から減じた額が年金として支給される
- 自然経過で一時金は変動しない
- 障害前払い一時金は1年経過まで請求できる
- 介護補償給付は障害補償年金と傷病補償年金が対象であり、障害補償一時金は対象とはならない
- 遺族補償年金について、55歳の夫は受給権あるが、子がいるのであれば子に支給され、夫は人数については加算される
- 障害胎児は障害状態とみなさない(18末まで)
- 配偶者が権利者として生計と関係なく最優先されるものは遺族補償一時金
- 内払は原則"みなすことができる"であって、消滅した場合"みなす"
- 療養給付の自己負担(200円(健保に規定する日雇特例被保険者は100円))は最初に支給すべき事由の生じた日に係る休業給付から控除する
- 治癒後の外科後処置は社会復帰促進等事業であり、休業補償給付などの対象とはならない
- 刑事施設等での行わない支給制限は休業等給付のみで、他の保険給付は制限されない
- 国民年金、厚生年金との支給調整は同一の事由に基づくものに限る
二次健診等
- 特定保健指導は、医師又は保健師
- 二次③、提③、聴く②意見 (一次健診から3カ月以内に二次健診、受診から3か月事業者に提出、事業者が2ヵ月以内に医師意見聴く)
- 二次健診は健診給付病院経由で局長請求、他は署長
- 二次健診の時効は一時健診結果了知から2年
- 示談によって損害賠償請求権が消滅しているのなら、政府が代位して請求権を行使することもできない
- 結果を了知しうる日は時効に関することであり、他は実施の日から、又は提出から
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一次健康診断 労働安全衛生法における健康診断(定期健診に限らず、雇入れ、特定業務、海外含む)
異常の所見 → 受診日から3カ月以内に医師の意見を聴く
自発健診での異常の所見 → 提出から2カ月以内に医師の意見を聴く
↓受診日から3カ月以内に請求(病院経由で都道府県労働局長へ) 二次健康診断 +特定保健指導(医師又は保健師)※了知の日から2年で時効消滅 ↓受診日から3カ月以内に提出
結果提出 異常の所見 → 提出から2カ月以内に医師の意見を聴く
↓ 健康診断個人票 事業主が記載(保存には同意を要する)
特別支給金
- 算定基礎日額は特別給与を元にした額で、傷病特別年金、障害特別年金、遺族特別年金に用いられる
- 特別支給金は00万円の固定額、特別一時金、特別年金はボーナスを基準とした○○日分
- 休業特別支給金のみ例外的に、20%
- 特別支給金は損害賠償や厚生年金等と相殺調整されない
- 特別支給金(一時金)は傷病114,107,100、障害342~8、遺族300万円
- 特別支給金に前払い一時金はないが、障害特別年金差額一時金(障害年金差額一時金の受給権者であれば)は支給される
- 未支給の年金たる特別支給金の請求は、同月について未支給の年金給付があるときは、同時に行うこと
- 不正受給については保険給付の費用徴収の手段ではなく、民法の不当利得返還請求などによる
- 特別加入者に特年なし
特別加入
- 特別加入の人数条件は事業主単位であって事業所単位ではない
- 中小事業主等の中小事業主とは、FP5売り、卸サ100、300以下のこと(事務処理委託していること)
- 1人親方については1人親方の団体が加入申請する
- 一人親方の家族従業者についても特別加入が認められる
- 特別加入者は3種とも3500円~25000円の給付基礎日額
- 海外派遣者の滞納は全部または一部を行わないことができる
- 海外派遣者はFP5売りオロサ100300を満たすのであれば代表としてであっても加入できる
- 特別加入者の休業補償給付は、所得の得喪とは無関係に全部労働不能であれば支給される
- 特別加入者にはボーナスに基づく特別年金・特別一時金は支給されないが特別支給金は支給されうる
その他
- 社会復帰促進等事業は通勤災害にも適用される
- 事業主が成立を故意に届出なければ全額、重大な過失で40%、事業主の故意または重大過失災害では30%が徴収される
- 事業主の故意又は重大な過失による業務災害であっても、療養補償給付及び介護補償給付については費用徴収は行わない
- 指示に従わない場合であっても、療養給付は行われる(現物給付であるから)
- 交通事故等の第三者行為災害では、過失割合の影響を受け、示談によって相手方が債務免除されれば政府は損害賠償を請求することはできなくなる
- アフターケアとは社会復帰のための事業(病院、診療所又は薬局においておこなわれる)であり、局長に対し健康管理手帳交付を申請する
- 労災の時効は2年、又は5年、書類の保存は3年
- 労災は国庫補助ができるにとどまり、国庫負担はなし。保険料で賄う。
- 労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でければ取消の訴えは提起できない
- 保険給付として支給を受けた金品を標準として課すことはできない(健保も同様に金品。それ以外は金銭を標準として)