記録等 厚生年金保険法 社会保険労務士試験

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記録等

厚生年金原簿

大臣は原簿を備え、氏名、取得喪失年月日、標準報酬額、基礎年金番号その他省令で定める事項を記録

※納付状況等は記録する必要はない。なぜなら厚生年金は被保険者が納付するわけではなく、取得喪失を記録すれば良いからである。⇔国民年金原簿とは違う

記録すべき事項

  • 第1号厚生年金被保険者の資格取得喪失年月日、標準報酬
  • 種別及び基金加入員であるかないか
  • 賞与の支払年月日
  • 保険給付に関する事項
  • 離婚地味なし被保険者期間、それに係る標準報酬及び保険給付
  • 被扶養配偶者みなし被保険者期間、それに係る標準報酬及び保険給付

訂正請求

被保険者に関する原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、記録されてないと思慮
大臣に対し、訂正請求できる
社会保障審議会に諮問し理由があると認めるとき、訂正すること、又は、しないことを決定
※訂正請求(社会保障審議会に諮問)に関する決定は地方厚生局長、支局長に委任できる

通知

任意適用取消認可、報酬改定 → 通知 → 事業主 →  速やかに通知 → 被保険者又は被保険者であった者
保険給付又は脱退一金に関する処分 →  速やかに通知 → 文書で請求者又は受給権者

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