雑則と不服申し立て 国民年金法 社会保険労務士試験

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書類の保存の横断

雇用、社会保険全般(健保の事業主側書類)

2年

 

 

 

労基、労災、徴収、健保の保険医療機関側書類

 

3年

 

 

例外

雇用保険の被保険者書類

徴収法の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

健保の保険医療機関側書類

 

 

4年

 

安衛法の健康診断個人票、面接指導結果記録

 

 

 

5年

覚え方 コージーコーヒー4年間、労外3年、社保2年
コージーコーヒー4年間は雇用2年と雇用被保険者4年。労働3年と外部機関系3年、社会保険が2年となる
※外部である納付受託者の国民年金保険料納付受託記録簿は3年の保存義務(労3年)
※労働系3年、社会保険系2年(雇用保険が特殊である点に注意)
※他に特定化学物質健康診断個人票30年、石綿健康診断個人票40年など

時効の横断整理

労働基準法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、年金法の徴収、還付の権利

2年

 

 

 

労働基準法の付加金請求、労災保険法の診療報酬請求権、健康保険法の保険料返還請求権、

 

3年

 

 

労働基準法の退職手当、労災保険法の障害(治った日の翌日から)・遺族・特別支給金年金法の保険給付を受ける権利、船員保険の保険給付を受ける権利

 

 

 

5年

※原則として時効は2年、一部の民事的請求権が3年、労災と年金法の年金給付が5年に注意
年金権利は5年で消滅、全額停止で進行しない
年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。全額が支給停止されている感は、時効について進行しない。一部停止では進行する
徴収還付と死亡の一時は2年で消滅
徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利、死亡一時金を受ける権利は、行使することができるときから2年を経過したとき、消滅する

罰則

偽りその他不正な手段により給付を受けた者 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
虚偽の届出をした者 6月以下の懲役または 30万円以下の罰金
指定全額免除申請時無取扱者の秘密漏洩 30万円以下の罰金

不服申し立ての横断整理

労災

給付決定

3ヵ月以内

労災補償保険審査官

3ヵ月決定なしで棄却みなし

直接出訴

裁判所

2ヵ月以内

労働保険審査会

雇用

資格得喪給付

返還命令

雇用保険審査官

3ヵ月決定なしで棄却みなし

 

知った日から6ヵ月以内

直接出訴

徴収

行政不服審査法に基づく、大臣への審査請求

又は、直接出訴

健保厚年

資格、報酬

給付

3ヵ月以内

社会保険審査官

2ヵ月決定なしで棄却みなし

2ヵ月以内

社会保険審査会

裁判所

 

知った日から6ヵ月以内

保険料

3ヵ月以内

直接出訴

国年

資格、給付

3ヵ月以内

社会保険審査官

2ヵ月決定なしで棄却みなし

直接出訴

2ヵ月以内

社会保険審査会

保険料

 

知った日から6ヵ月以内

直接出訴

年社

脱退一時

社一関係

3ヵ月以内

社会保険審査会

※訂正請求については行政不服審査法の対象となる
健厚前置の2カ月みなし、保険料のみ会・訴訟、脱退一時は会→訴訟
健康保険法、厚生年金保険法における不服については原則として社会保険審査官に対して審査請求を行う。2ヵ月以内に決定無ければ棄却みなし。その後に、訴え又は会に再審査請求。保険料その他徴収金等については社会保険審査会に審査請求、又は直接訴訟。脱退一時金については社会保険審査会に対して審査請求をし、その後でなければ訴訟はできない
審査の取り下げ、のみ文書
審査請求、再審査請求については文書又は口頭ですることができる。ただし、取り下げについては文書でのみ行うことができる

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