年金額の改定 国民年金法 社会保険労務士試験

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年金額の改定

深入りすると難解であるため、出題ポイントにのみ絞ることとします。

改定率

原則(65,66,67歳) 基準年度以後(68歳到達年度以降)
名目手取り賃金変動率 物価変動率

調整期間

財政の現況及び見通しを作成するにあたり、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないよう、積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金)を保有しつつ、均衡を保つことができないと見込まれる場合は、付加年金を除いた年金給付について調整するものとし、調整期間の開始年度を定める
調整期間における改定率
名目手取り賃金変動率×調整率×特別調整率
※所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保

所得代替率

老齢基礎年金(世帯に支給される一般標準的な年金月額(フルペンション額×2人(夫婦)))+老齢厚生年金

所得代替率 50%を確保すること 

老齢基礎年金の額 12  を調整した額×2 +  老齢厚生年金の額(男子の平均額) 12
男子被保険者の標準報酬額に相当する額-税金

つまり、一般夫婦の年金収入(国年2人、厚年1人分)が現役世代の50%を確保していることが求められる

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