保険料の納付 国民年金法 社会保険労務士試験

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保険料の納付

納付期限 翌月末日(全ての保険料) 

※配偶者または世帯主の納付義務は任意加入被保険者も対象

※免除となるのはその前月から該当しなくなる日の属する月まで

※大臣は、納付受託者が該当しなくなった場合や虚偽報告があった場合等のとき、指定取消可

保険料の納付期限

厚生年金 第4種のその月10日以外、翌月末日
国民年金 全て翌月末日

前納

前納の際の控除額 

  • 6カ月、1年、2年の前納ができ、2年前納の口座振替が最も割引率が高い
  • 免除あっても前納できる
  • 各月が経過した際に、納付したとみなす
保険料の額の引上げ 充当(先に到来する月の文から順次)

資格喪失

2・3号被保険者化

免除該当

還付(返還は過誤払の場合)
前納は6月又は1,2の年単、各月経過で任意も可
前納は6月、又は1年、2年を単位にすることができる。各月が経過した際に納付したとみなされる。任意加入被保険者も前納することができる。年4分の利率による割引きがある
前納還付は相続人
前納した後に死亡した場合の還付請求は相続人

追納

対象 

  • 大臣による追認の承認があった日の属する月前10年以内に係るものの全部、又は一部
  • 免除期間が対象で、合算対象期間は対象とならない
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給権者も追納できる
  • 老齢基礎年金受給権者は繰り下げ中でも追納できない

加算 免除月の属する年度の初日から起算して3年以上経過後の年度において追納する場合、政令で定める額(0.6%)を加算 (3月分については3年経過後の4月まででよい)

効果 追納した日に納付したとみなす

※学生、若年を優先して追納し、先に経過した月の分から追納することができる

追納の例外規定

3月の免除分について翌々年の4月(3年度後の4月)までに追納する場合は加算されない

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
免除期間  
加算なし 3月10日に追納
  3月   R5.3.31 4月10日に追納
加算あり 加算なし  
※本来であれば、令和5年4月の追納では、免除月の年度初日である令和2年4月から3年を超えているため令和3年3月分を追納できないが例外的に3月分のみ追納できる
追納は承認月前10年以内、年度の初日の3年以内は加算無し
厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の者に限って、その全部又は一部につき追納をすることができる。老齢基礎年金の受給検者は追納できない。学生納付特例、猶予制度から優先的に追納(ただし、学生前の免除期間を先に追納することもできる)。一部追納とは一括全ての追納ではないということを意味する。追納は政令で定める額が加算されるが、免除月の属する年度の初日から3年以内に追納する場合は加算されない。また、追納は免除分であって未納分は対象ではない
追納加算は翌々3月、3月ならば翌々4月、まで不要
追納には原則として政令で定める額が加算されるが、翌々年度末、3月の場合は翌々年の4月までに納付するときは加算されない
付加年金、追納不可の、滞納可
付加保険料は追納することはできないものの、滞納した場合については、遡って納付することができる

特定事由に係る申出等の特例

  • 誤った説明等により任意加入できなかった期間
  • 大臣に申出をし、理由があると認めるとき承認する

被保険者となる期間があった場合 被保険者期間(特定被保険者期間)とみなす

免除とされる期間があった場合 特定一部免除期間、特定全額免除期間とみなす

受給権者の場合は、申出翌月から改定される

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